こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は天気が良くて気持ちがいいですね。
オリンピックもメダル獲得がありまして、盛り上がってますね!
私は冬が嫌いなくせに、スキーが趣味なのですが、最近まったく行けてません。
この調子ですと、またボーゲンからやり直しですね・・・。
さて、今日のお勉強は「役員の重任手続き3」です。
前回の投稿で、「代表取締役の決め方は定款をチェックしましょう!」と書きました。
今回は、土台の取締役、監査役の決め方について書きます。
原則として、役員任期は
「取締役2年、監査役4年」
です!
但し、株式譲渡制限会社は
「取締役、監査役それぞれ任期を10年まで延ばせます!」
このあたりは、以前の投稿がありますので、ご参考くださればと思います。
・株式の譲渡制限を忘れずに!2
http://ameblo.jp/gson2011/entry-11681844295.html
仮に取締役、監査役ともに10年任期にしていた場合、会社設立してから10年後、もしくは前回重任手続きから10年後になりますので、ご注意ください!
何せ10年の月日は長いですからね・・・。
あと、ちょっとついでに注意喚起を。
現行会社法が平成18年5月1日にスタートしております。
そうなんです。そろそろ
「任期10年に延ばした会社さんが延長後初めての役員変更手続きに入る」
時期に入るんです!
この内容はまた改めて記事にしたいと思います。
では、本題に戻ります。
取締役、監査役を決める会議はどこでやるかと言いますと、まずは御社の定款をチェックしてほしいのですが、大概
「株主総会で決める!」
となっております。
それだけ株主総会って重要な会議なんです。
株主総会は会社役員を決めるだけではありません。
決算報告したり、配当額を決めたり、財務諸表が問題ないかをチェックしたり・・・、様々な会社運営に関する重要事項を決めます。
だからこそ、このブログで頻繁に出てきますが、
「株主同士で敵対すると、面倒なことになる!」
となるのです。
ご覧になっている中小企業経営者様、ぜひ「オーナー社長」で居続けましょう!
まずは、
「株主総会の重要さ」
「役員は任期満了ごとの株主総会で決める」
をご理解いただければと思います。