大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -118ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は天気が良くて気持ちがいいですね。


オリンピックもメダル獲得がありまして、盛り上がってますね!


私は冬が嫌いなくせに、スキーが趣味なのですが、最近まったく行けてません。


この調子ですと、またボーゲンからやり直しですね・・・。


さて、今日のお勉強は「役員の重任手続き3」です。


前回の投稿で、「代表取締役の決め方は定款をチェックしましょう!」と書きました。


今回は、土台の取締役、監査役の決め方について書きます。


原則として、役員任期は


「取締役2年、監査役4年」


です!


但し、株式譲渡制限会社は


「取締役、監査役それぞれ任期を10年まで延ばせます!」


このあたりは、以前の投稿がありますので、ご参考くださればと思います。


・株式の譲渡制限を忘れずに!2

http://ameblo.jp/gson2011/entry-11681844295.html


仮に取締役、監査役ともに10年任期にしていた場合、会社設立してから10年後、もしくは前回重任手続きから10年後になりますので、ご注意ください!

何せ10年の月日は長いですからね・・・。


あと、ちょっとついでに注意喚起を。


現行会社法が平成18年5月1日にスタートしております。


そうなんです。そろそろ


「任期10年に延ばした会社さんが延長後初めての役員変更手続きに入る」


時期に入るんです!


この内容はまた改めて記事にしたいと思います。


では、本題に戻ります。


取締役、監査役を決める会議はどこでやるかと言いますと、まずは御社の定款をチェックしてほしいのですが、大概


「株主総会で決める!」


となっております。


それだけ株主総会って重要な会議なんです。


株主総会は会社役員を決めるだけではありません。


決算報告したり、配当額を決めたり、財務諸表が問題ないかをチェックしたり・・・、様々な会社運営に関する重要事項を決めます。


だからこそ、このブログで頻繁に出てきますが、


「株主同士で敵対すると、面倒なことになる!」


となるのです。


ご覧になっている中小企業経営者様、ぜひ「オーナー社長」で居続けましょう!


まずは、


「株主総会の重要さ」

「役員は任期満了ごとの株主総会で決める」


をご理解いただければと思います。


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