大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士 -113ページ目

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


ひな祭りも終わり、そろそろ卒業シーズンですね。


何か私は一人で意味もなくバタついてるんですけど~。


ただ、いろいろ仕込みができる時期でもありますので、年度末浮足立つことなくしっかりとやるべきことやりたいと思います!


「光陰矢の如し」とはよく言いますもんね。


さて、今日のお勉強は「そろそろ任期切れ違いますか?」です。


以前、ちょろっと記事に書いたのですが、会社法が平成18年5月1日に施行されました。


約8年が経とうとしております。


月日が経つのはホンマに早い!


ただ、私は勉強してた時期が会社法になる前の旧商法の会社編だったので、いろいろ変化したのに対応するのはちょっと手間取ったような・・・。


なぜ、こんなことを引っ張り出してきたかというと、


「平成16年6月以前に存在している会社さんで、役員を10年任期にしたところが重任手続きを行う必要」


のある会社さんが続出するからです!


現行の会社法が成立した際に、


「社長、せっかく任期を10年に延ばせるように法律が変わったので、役員変更の印紙代浮かせますから、ぜひ定款を変更しちゃいましょう!」


とアドバイスした司法書士、税理士、行政書士等専門家が多数いるはずです。


もちろん、そのアドバイス自体は全然問題ないのですが、何せ8年ですよ。


8年たてばいろいろあるもので・・・。


一番の理由が


「忘れてしまっている」


ということです。


私も8年前に誰に何言われたか思い出せって言われてもそれは無理な相談です。


話を戻しますが、平成18年4月30日以前は、取締役2年、監査役4年の任期でした。


そして、大概の会社さんの定款には、


「取締役は2年、監査役は4年を経過する日の決算期までを任期とする」


みたいな文言を書いているはずです。


それを平成18年5月以降に、


「取締役、監査役ともに10年を経過する日の決算期までを任期とする」


みたいな文言に切り替えているはずです。


しかも、ちょうど役員重任時期が近づいてきて、「そろそろ手続きせないかんな~」って思った矢先の費用を浮かせることができる法改正です!


おそらくたくさんの会社さんがやっていると思われます。


だからこそ、一度御社の定款と最後の重任時期を確認して、役員重任手続きの準備を怠ることなくしておいてほしいのです!


もし、忘れると、


「登記の懈怠」


といいまして、「役員変更登記を忘れたことに対して、罰金じゃ~!」と国から「過料」と呼ばれるお金を請求されるのです。


その額、法律の規定では


「100万円」


です!


そんな大金を納める羽目にならないように、ぜひ役員任期をチェックしましょう!


もし、「不安だな~。」「ちょっと相談しようかな~。」とお思いの経営者様、総務部員様!


ぜひ一度私にご相談頂ければと思います。


ご連絡お待ちいたしております!


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