こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
昨日は高熱でダウンしてしまいました><
私はアレルギー持ちで、季節の変わり目ごとに鼻がグズグズします。
普段は症状が出そうになったときは、すぐに体を休めてマスクやうがいをするのですが、今月はとにかくドタバタしておりまして、徹夜もしばしばでした。
当然疲れが抜けるはずもなく・・・。
当然の帰結ですね><
久しぶりに高熱が出てしまって、最低限だけこなして、あとは静かに寝てました。
おかげさまで、今日からは元気いっぱいとは行きませんが、ほぼ復調しております。
薬の力と休息を取って、無理せずに活動していきます。
さて、今回は、「決算変更届を5年間溜めてしまったとき」についてです。
建設業法上、許可業者は、決算期ごとに、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」という書類を提出する義務を負っております。
これは、建設業許可業者、大阪府知事許可なら大阪府に、
・決算期で施工した工事に関する請負金額や工期、工事名
・過去3期分の許可工事の請負金額の変遷
・財務諸表一式
・法人事業税の納税証明書
を作成、添付して報告することです。
これを毎年行わないと、更新申請を受け付けてもらえません。
ただ、この手続きを行わないことが業界間の慣習になっており、
「こんなん、5年に一度の更新でまとめてやればええねん!」
と話される業者さんがたくさんいらっしゃいます。
一方、経営事項審査を受ける業者さんは、決算変更届の情報を基に、経営状況分析(Y点)や工事施工金額に応じて成績が付けられるため、毎年提出しております。
では、5年まとめて提出した場合は、建設業許可を維持できないのかとなりますと、一応手続きがキチンとできていれば、更新を受け付けてもらえます。
ただ、法律違反しているのは間違いないないですし、窓口担当官もかなりイヤな顔をするのは間違いありません。
受け付け開始から終了まで、結構な時間がかかりますからね~。
というわけで、法律違反をしないためにも、経営事項審査を受けない業者さんも、必ず毎年決算変更届は面倒がらずに提出しましょう!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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