決算変更届を5年間溜めてしまったとき | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。

大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


昨日は高熱でダウンしてしまいました><


私はアレルギー持ちで、季節の変わり目ごとに鼻がグズグズします。


普段は症状が出そうになったときは、すぐに体を休めてマスクやうがいをするのですが、今月はとにかくドタバタしておりまして、徹夜もしばしばでした。


当然疲れが抜けるはずもなく・・・。


当然の帰結ですね><


久しぶりに高熱が出てしまって、最低限だけこなして、あとは静かに寝てました。


おかげさまで、今日からは元気いっぱいとは行きませんが、ほぼ復調しております。


薬の力と休息を取って、無理せずに活動していきます。



さて、今回は、「決算変更届を5年間溜めてしまったとき」についてです。

建設業法上、許可業者は、決算期ごとに、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」という書類を提出する義務を負っております。


これは、建設業許可業者、大阪府知事許可なら大阪府に、


・決算期で施工した工事に関する請負金額や工期、工事名

・過去3期分の許可工事の請負金額の変遷

・財務諸表一式

・法人事業税の納税証明書


を作成、添付して報告することです。


これを毎年行わないと、更新申請を受け付けてもらえません。


ただ、この手続きを行わないことが業界間の慣習になっており、


「こんなん、5年に一度の更新でまとめてやればええねん!」


と話される業者さんがたくさんいらっしゃいます。


一方、経営事項審査を受ける業者さんは、決算変更届の情報を基に、経営状況分析(Y点)や工事施工金額に応じて成績が付けられるため、毎年提出しております。


では、5年まとめて提出した場合は、建設業許可を維持できないのかとなりますと、一応手続きがキチンとできていれば、更新を受け付けてもらえます。


ただ、法律違反しているのは間違いないないですし、窓口担当官もかなりイヤな顔をするのは間違いありません。


受け付け開始から終了まで、結構な時間がかかりますからね~。


というわけで、法律違反をしないためにも、経営事項審査を受けない業者さんも、必ず毎年決算変更届は面倒がらずに提出しましょう!


それでは、また!

建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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