こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
2月ももう終わりですね~。
バタバタしてたので、ブログを投稿するのが久しぶりになります。
いろんな戦略を今変更したり、進めたりしております。
いったいどうなるのか?
乞うご期待ですね^^
今日は、「国・監登録は、必ず外してもらおう!」です。
独立前にお勤めの会社で、割と大きな規模で営業している業者さんでしたら、従業員さんに資格取得を進めております。
なぜなら、
・各地に配置技術者を置けること
・経営事項審査の点数UPにつながること
から、多くの資格保持者を、お勤めの会社で、届け出ております。
そこで、いざ、自分が建設業許可申請を行うときに、
「あれ、アナタ、この会社さんで国・監登録されてますよ。」
と役所担当官に指摘されるわけです。
もちろん、ご自身の建設業許可申請はできないどころか、お勤めの会社も、登録削除届忘れを役所に指摘されるわけです。
これ、実は建設業法違反で、処分が出る内容になってきます。
単純に届出を忘れただけでも、役所からの処分が出てしまうという、建設業法。
気を付けないと、ご自身の足元をすくわれるだけでなく、元いた会社にも迷惑をかけてしまいます。
私も、忘れずに、
「元いた会社で、国・監登録されているようでしたら、忘れずに消しといてとアナウンスお願いします!」
とお客様にお伝えしております。
特に、
「免状は持ってるけど、自分で管理していない!」
「紛失した!」
とかのパターンは、
「元いた会社の応接間の額縁に飾ってある」
ことが結構あります。
となると、元いた会社で、国・監登録の削除を忘れている可能性があります。
そして、経営事項審査で、すでに退職しているのに、まだいるとなると・・・。
もう、目も当てられません。
お互いに、いいことが一つもないので、きちんと元いた会社に確認を取ってから、建設業許可申請を進めましょう!
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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