国・監登録は、必ず外してもらおう! | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


2月ももう終わりですね~。


バタバタしてたので、ブログを投稿するのが久しぶりになります。


いろんな戦略を今変更したり、進めたりしております。


いったいどうなるのか?


乞うご期待ですね^^


今日は、「国・監登録は、必ず外してもらおう!」です。


独立前にお勤めの会社で、割と大きな規模で営業している業者さんでしたら、従業員さんに資格取得を進めております。


なぜなら、


・各地に配置技術者を置けること


・経営事項審査の点数UPにつながること


から、多くの資格保持者を、お勤めの会社で、届け出ております。


そこで、いざ、自分が建設業許可申請を行うときに、


「あれ、アナタ、この会社さんで国・監登録されてますよ。」


と役所担当官に指摘されるわけです。


もちろん、ご自身の建設業許可申請はできないどころか、お勤めの会社も、登録削除届忘れを役所に指摘されるわけです。


これ、実は建設業法違反で、処分が出る内容になってきます。


単純に届出を忘れただけでも、役所からの処分が出てしまうという、建設業法。


気を付けないと、ご自身の足元をすくわれるだけでなく、元いた会社にも迷惑をかけてしまいます。


私も、忘れずに、


「元いた会社で、国・監登録されているようでしたら、忘れずに消しといてとアナウンスお願いします!」


とお客様にお伝えしております。


特に、


「免状は持ってるけど、自分で管理していない!」


「紛失した!」


とかのパターンは、


「元いた会社の応接間の額縁に飾ってある」


ことが結構あります。


となると、元いた会社で、国・監登録の削除を忘れている可能性があります。


そして、経営事項審査で、すでに退職しているのに、まだいるとなると・・・。


もう、目も当てられません。


お互いに、いいことが一つもないので、きちんと元いた会社に確認を取ってから、建設業許可申請を進めましょう!


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


大阪市淀川区十八条2-11-4


電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)


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