こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
昨日から仕事という方が大多数と思います。
正月ボケは大丈夫ですか?
ご安全に工事施工してくださいね!
今日は、「面倒な建設業許可申請こそ、私にお任せください!」です。
先日、建設業許可新規申請の分で、無事許可をいただけました。
本当に組み立て方、役所への説明が苦労した分だったので、ものすごい印象に残っております。
でも、お客様の
「建設業許可を取得して、バリバリ工事を受注、施工したい!」
というお気持ちが後押しとなって、私も、
「よし、おチカラになりましょう!」
となり、熱を込めて申請に向かった分です。
詳しい内容は、お話しできないのですが、今までお手伝いさせていただいた中でも、かなり高難度の申請だったと思っております。
やはり、
「証拠が少ない」
というのは、なかなか行政書士であっても、難しいと思います。
もちろん、「証拠がない」のであれば、あきらめもつくと思います。
でも、証拠がある以上、可能性がゼロではないので、まさしく「必死のパッチ」でお客様が建設業許可を取得・維持できるようにするのが、私の仕事と思っております。
もちろん、違法な手段はダメですし、お断りです!^^
限りある証拠を、どのように使い、どのように役所に納得していただけるか?
そんな気持ちで、毎日お客様とお付き合いさせていただいております。
ちょっと、話はそれましたが、何が言いたいのかと言いますと、
「建設業許可は、証拠の使い方、説明の組み立て方次第で、取得・維持できる可能性がある!」
ということです。
役所の無料相談や、ほかの行政書士先生から、
「う~ん、難しいですね~。」
と言われたとしても、御社が持っているすべての証拠をその場でお見せしたのでしょうか?
もし、すべて見せたのであれば、難しいですが、おそらく、倉庫等に眠っている証拠がありませんか?
私は、
「本当に、御社には、条件クリアのための証拠は全く残っていないのか!?」
という視点で、ご相談にあたらせていただいております。
年も明けたことですし、そろそろ建設業許可取ろうかな?とお考えの御社様、そのような視点で行政書士に相談することも大事ですよ。
御社のかけがえのないパートナーに私をご指名いただければ望外の喜びです!
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
大阪市淀川区十八条2-11-4
電話:06-4981-7827(月~土 9:00~20:00)
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