建設業許可が持てる、持てないの紙一重の差! | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。


大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。


今日は天気が良かったですね~。


工事するのも、順調にはかどったのではないでしょうか?


週末は雨模様になるみたいなので、また肌寒くなるのでしょうか?


今日は、「建設業許可が持てる、持てないの紙一重の差!」です。


建設業許可は、実は、「すぐに取れそうで、なかなか取れない許可」の代表格です。


建設業許可を保有する業界は、当然建設業界、工事屋さんですね。


工事屋さんは、日本全国どこでもあります。


水道工事屋さん、工務店さん、ペンキ屋さん、土建屋さん・・・。


それぞれの業者さんが高い技術力を駆使して、高品質な工事を行っております。


また、横のつながりが大変深い業界ですので、独立した者同士、お互い顔を合わせる機会が多くあります。


ですから、「アイツもオレも同じくらいのレベルの工事屋や!」と仕事仲間同士で仲よくしていることが多いです。


でも、そのアイツが建設業許可をこないだ取得したと聞いて、「う~!先越された~!」と悔しい思いを

することになります。


そして、そのアイツに聞くと、「建設業許可、自力で楽勝で取れたで!」と言われて、「ほなオレも楽勝や!」と自力で取り掛かるや否や、あれもこれも必要、書類はどうやって書いたらいいかわからない、役所に聞くとムリと言われる・・・。


「あ~、邪魔くさ!もうええわ!」


となるパターンが非常に多いです。


でも、この差ってなんでしょうか?


独立した時期は同じ、工事の腕は同じ、元請けさんも同じ会社から・・・。


ほとんど似たり寄ったりの状況ですが、何が違うでしょうか?


そうですね、カンが鋭い方は素晴らしい!


「証拠書類がキレイに残っているのか?」


に尽きます。


書類作成もきれいにしないとダメですよ!


でも、書類作成は後でもOKです。


条件クリアのための証拠書類が役所担当官がOKと言ってくれるくらい充実したものでないとダメなんです!


そのアイツは、確定申告書とか注文書をきちんと残していたから、自力でも建設業許可を取れたのだと思います。


一方、オレのほうはどうなのでしょうか?


私も相談を受けたわけではないので、よくわかりませんが、まず、証拠書類がきちんと役所に見せることが出来なければ、建設業許可は出してくれません。


役所にムリと言われたのであれば、証拠書類が不足しているとまず考えるべきですね。


ここが、建設業許可が持てる、持てないの紙一重の差ですね。


もちろん、役所も丁寧に教えてくれますが、いちいち平日の午前中に役所へ日参するのはもったいなくありませんか?


その時間、工事や営業に向けて売り上げUPにつなげる活動を行うほうがよくありませんか?


建設業許可申請は、非常に面倒な役所申請の一つです。


「専門家に任せて、手間と時間をかけずに、建設業許可を保有する」ことも一つの手段ですよ!


それでは、また!


建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!


行政書士オフィスN 長島 崇


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