こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
今日は秋晴れですね。
スカッと気持ちいい朝になりました。
だんだんと寒くなってきました。
体調管理には気をつけましょう!
今日は、「経営業務管理責任者2」です。
前回、「経営業務管理責任者は、一定年数以上、建設業経営陣にいないと就任できない。」と書きました。
具体的には、
・取ろうとする業種で5年以上の経営経験
・取ろうとする業種以外で7年以上の経営経験
がオーソドックスなパターンです。
そして、大事なのが、
「建設業許可を取得、維持している会社の常勤の取締役等であること!」
が求められます。
いくら、経営経験があっても、現在従業員の立場でしたらダメです。
あくまで、御社の経営陣に加わってないとダメです。
ただし、「常勤の取締役等であること」
となっております。
どういうことかといいますと、
「代表取締役である必要はない!」
ということです。
よくあるパターンとして、
・父親が個人事業主で、建設業許可を持っている
・今回、息子が適齢期になったので、事業承継する形で息子が代表取締役となって会社設立
・父親が取締役に就任して、今まで培った工事施工技術と建設業経営経験を生かして建設業許可を取得する。
事が挙げられます。
息子さんが経営業務管理責任者の条件を満たさない場合は、この形で取得できる可能性が高いです。
もちろん、証拠書類として、お父さんの建設業許可書類一式を役所に見せる必要があります。
しかし、お父さんを
「取締役登記することで、息子さんでは取得、維持できない建設業許可を取得、維持できる!」
というわけです。
建設業許可を取得するのに、いろいろなパターンがあります。
そのパターンを見極められれば、建設業許可取得、維持ができる可能性はグッと拡大します。
「そんなん言われてもわからんわ~。」
と思われるお気持ち、よくわかります。
普段、そのようなことを考えてお仕事されているわけではありませんものね。
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