本店移転7 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


天気はあまりよくないのに、蒸し暑い!


ほんまに今年の夏は冷夏なんか?って思ってしまいます。


とにかく、すでに夏バテ気味なので、体の調子を見ながらしっかり仕事していきたいと思います!


さて、今日のお勉強は「本店移転7」です。


前回の投稿で、「本店移転の株主総会を開催する」ことを書きました。


では、今回は何しましょう?


そうですね。


「具体的な場所を決めるために、取締役の会議を開きましょう!」


株主総会では、


「当社の本店は大阪府守口市に置く。」


しか決めていないので、登記の際に必要な「ナントカ町ナン丁目ナン番ナン号」まで決める必要があります。


たいがいは移転先の賃貸借契約書に記載の住所や自社ビルの住所になると思います。


では、取締役会が御社にはあるかどうかを切り分けます。


あれば、取締役会で、なければ取締役の打ち合わせ会で議論して決定という運びになります。


その際に作成する議事録は、


・取締役設置会社は「取締役会議事録」


・取締役会を設置していない会社は「取締役決定書」


を作成して、代表は会社実印、その他の取締役は認印を押印ください。


議事の内容は、


「当会社の本店を下記へ移転すること。移転時期は平成○年○月○日とする。

本店移転先 大阪府守口市ナントカ町ナン丁目ナン番ナン号」


みたいな記述になります。


これで、登記で必要なパーツが1つできあがりです!


「相談に乗ってほしい!」と思った読者様は、今すぐこちらをクリック!