取締役の辞任 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


超久しぶりの投稿です!


あれからいろいろと経験値を稼いできました!


「習うより慣れろ」とはよく言ったものです。


ただ、飛び込むのは本当に怖いですけどね・・・。


私は小心者なので特に・・・。


さて、今日のお勉強は「取締役の辞任」です。


久しぶりの投稿なので、本題に戻ります。


でも、気になった情報はどんどん配信していきますので、よろしくです!


さて、会社経営を進めていくと、取締役や監査役を迎えることがあれば、外すこともあると思います。


そして、残念ながら、どの方にも生まれると同時に死ぬことが宿命です。


もちろん、私もそうです。


「永遠の命がほしい!」なんてドラゴンボールのシェンロンにお願いしてみたいもんですが・・・。


それはそれで苦しみが多いかもしれませんね。


でも長生きしたい・・・。


すみません、だいぶ横道にそれました。


取締役等役員を外すときは、


・その方が辞めると言ったとき


・その方の役員任期が満了して、続投しないとき


・その方が死亡した時(これが言いたいがための前置きです。)


・その方を辞めさせるとき


のパターンです。


まずはオーソドックスに


・その方が辞めると言ったとき


を見てみましょう。


皆様は会社を辞めた経験がありますでしょうか?


私はあります!


その時に「会社辞めますわ~。」とか何らかの意思表示をしなければ人間、気持ちが伝わりません。


労働者の雇用契約を終わらせるのと一緒で、取締役も自分から「辞めますわ~。」と言えば、辞められます。


もちろん、会社にとって有能な人材でしたら、ひきとめると思いますが・・・。


そのために証拠として「辞任届」を作成して、その意思表示が固いものとして文書化します。


これが役員変更登記時に必要な添付書類になります。


では、続きは次回の講釈で!


追伸:私は今日を精いっぱい悔いなく生きていくという気持ちで毎日を過ごしているだけです。

ですから、死生観を語りあうとか論議する意思は全くありませんので、すみませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。


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