取締役追加手続き | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日は寒いですね~!


今日は確か「啓蟄」と違いました!?


これは虫たちもびっくりやで~!


また土に引っ込むんちゃうやろか?


経営者様、起業家様、総務部員様は風邪ひかないようにご注意ですよ!


さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き」です。


前回までは、役員を重任するという、メンバー変更なしの手続きの流れを解説しました。


今回は、取締役の追加手続きについて解説していこうと思います。


平成18年5月1日以降、「取締役1名のみ」株式会社がたくさん生まれました。


今、この瞬間も生まれているかもしれませんね。


ところで、業務を長く続けていると、


「そろそろ生え抜きのアイツ、取締役に昇格させようか」


とか


「あの人、取締役待遇にお迎えしたい!」


という場面が出てくると思います。


取締役の人数を増やすことは可能です。


但し、


「絶対に取締役追加の各種議事録作成の上、役員変更登記を行う」


ことを忘れずにしましょう!


時々、「取締役営業部長」との肩書で入社されて、「取締役就任登記」しないままでいてたパターンがありますので、注意してくださいね。


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