こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
今日は寒いですね~!
今日は確か「啓蟄」と違いました!?
これは虫たちもびっくりやで~!
また土に引っ込むんちゃうやろか?
経営者様、起業家様、総務部員様は風邪ひかないようにご注意ですよ!
さて、今日のお勉強は「取締役追加手続き」です。
前回までは、役員を重任するという、メンバー変更なしの手続きの流れを解説しました。
今回は、取締役の追加手続きについて解説していこうと思います。
平成18年5月1日以降、「取締役1名のみ」株式会社がたくさん生まれました。
今、この瞬間も生まれているかもしれませんね。
ところで、業務を長く続けていると、
「そろそろ生え抜きのアイツ、取締役に昇格させようか」
とか
「あの人、取締役待遇にお迎えしたい!」
という場面が出てくると思います。
取締役の人数を増やすことは可能です。
但し、
「絶対に取締役追加の各種議事録作成の上、役員変更登記を行う」
ことを忘れずにしましょう!
時々、「取締役営業部長」との肩書で入社されて、「取締役就任登記」しないままでいてたパターンがありますので、注意してくださいね。