解体工事業が分離独立の可能性があります! | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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大阪市淀川区(最寄駅:東三国駅)の行政書士が、「ウチは建設業許可取得の要件を満たしているの?」「どんな書類が証拠になるの?」「建設業許可申請書類作成が面倒や!」等のお悩みやギモンをズバッと解決します!

こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。


今日も雪がちらついて寒かったですね~!


暦は春になったけど、まだまだ寒いので、体調悪くしないようにきちんと休養取るようにします。


読者の皆様も、起業家、経営者、総務部のアナタも気を付けてくださいね。


さて、今日のお勉強は「解体工事業が新設の可能性があります!」です。


私は行政書士として、このブログのメニューバーにもあるように、会社設立や定款変更業務と同時に建設業許可を主力業務で取り扱っております。


「建設業と言えば行政書士、行政書士と言えば建設業」といわれるくらいのドテッパン業務です。


建設業者様にとっては行政書士は超有名な職業です。


世の中の大概の皆様にとっては超マイナーな職業ですが・・・。


建設業許可申請はその前段階で会社設立や定款変更業務が付随することが多く、私はその場面で役員変更や事業目的変更手続きを覚えた次第です。


おかげさまで、建設業許可申請手続きを通じて、会社設立や定款変更業務を数多く手掛けたことで、いろいろな事例を業務を通じて学ばせていただき、お客様に喜んでいただいてます。


また、提携司法書士先生からも信頼していただき、協力してご依頼を進めております。



ちょっと話が脱線しましたが、この国会で建設業法が改正する法案を提出しており、その中で大改正が出てきます。


それは


「とび・土工・コンクリート工事から解体工事業を分離独立して新設する」


ことです。


現状、工作物の解体工事は長ったらしい名前ですが、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で出来るのですが、建設業法改正後、長ったらしい「とび・土工・コンクリート工事業」から分離独立して「解体工事業」の許可業者のみが施工できるようにするようです。

この、「とび・土工・コンクリート工事業」は工事の範囲が広く、割と重宝する業種です。

取れる可能性をお持ちの建設業者様、ぜひ業種追加申請をしましょう!


さて、法改正につき解体工事業の条件はどのようにするのか、、「とび・土工・コンクリート工事業」を持っている業者で解体工事を専門に受注・施工している業者の措置はどうするのか等情報はまだまだ出ておりません。


このブログでも逐一判明しだいお知らせします。


でも、なぜ建設業許可の話をこのブログですんねん?と思われた方が大多数やと思います。


このブログテーマと関係大アリですよ!


「目的変更」と「役員変更」手続きが発生する可能性が高いわけです!


経営者様、総務部員様の出番ですよ!


私もお客様のお手伝いで大忙しになれるようにがんばります!


法改正はいつも動向を注意しております。


「新鮮なネタを頂戴!」とご希望の御社様!


下記からご連絡くださいませ!お待ちいたしております!


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