Q.代表取締役は複数名いてもOK? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


今日はいい天気でしたね。


出かけたい気分でしたが、なかなかうまくはいかないですね~。


仕事もぼちぼち進めてはおるんですが・・・。


亀でもいいから一歩ずづ進めるしかないですね~。

さて、今日のお勉強は、「Q.代表取締役は複数名いてもOK?」です。


さっそく質問をいただきました。


結論から申し上げますと、代表取締役については、複数名おいても構いません。


また、


「会社実印を押印できる代表取締役は1名でOK」


です。


どういう意味かといいますと、代表取締役は2名据えることができます。


会社実印については本来はそれぞれの代表取締役が会社実印の登録をする必要がありますが、後で選ばれた代表取締役は会社実印を登録する必要がない。


すなわち1人目の代表取締役が会社実印を登録していれば、2人目の方の登録は必要ないというわけです。


もちろん、会社の代表という点においては、2名とも代表取締役として行動することができます。


では、代表取締役を複数名置くメリットは、


・業務スピードを速めることができる。


・一方が外国にいる場合において、他方が日本で契約等を進めることができる


になります。


デメリットはといいますと、


・代表取締役全員が会社の代表なので、取引先に混乱を招く


・会社の議事が進まない、下手をすると停滞してしまう


こんな感じですかね。


でも、この代表取締役複数名制を取っているところ、大企業だけではないですよ。


中小企業でも代表取締役が2名いらっしゃる会社さん知ってますわ~。


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