補正があるかも? | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


今日も寒いですね~。


そりゃ冬ですから、寒いですよ。


朝は雪がちらついてました。


昨日、今日とセンター試験ですね。


私も遠い昔に受験しました。


天気も同じように雪が舞っていました。


めちゃ寒かったのを覚えてます。


受験生の皆さん、もしかしたら起業家のアナタのお子様がそうかもしれませんね。


親御さんも頑張ってあと2カ月ほど走り続けてください!


さて、今日のお勉強は、「補正があるかも?」です。


昨日の投稿で、自力で法務局申請に至りました。


これから役所で内部手続き~登記完了へと向かうわけですが、もしかしたら自力申請された場合には

発生する厄介な段階があります。


えっ、そんなん本に書いてへんかったで~と思われたかと思います。


その厄介な段階は何かを発表しますと、それは


「補正」


です。


要するに、「書類の記載や作成内容に不備があるから、手直ししてね~。」という役所の指示です。


これは登記申請に限らず、これから発生するいろいろな役所手続き、特に私が主力業務としている

「許認可手続き」においても発生する段階です。


もちろん、補正がなければすんなりと内部手続きは完了します。


申請書に連絡先を書かれたはずです。


何で役所に電話番号教えるんかな~って思われたと思いますが、実は補正が発生した時に連絡する手段として役所は利用します。


そうです、完了するまでは「恐怖の補正電話」に怯える日々を送るのです・・・!


ちょっと大げさになりましたが、役所からもし不備が出た場合は、「これこれしてほしいので、役所に来てください。」と言われます。

(行政書士や司法書士等役所へ申請代理する専門家にとっては納期が遅れるので、まさしく「恐怖の補正電話」です!)


そして、ここで威力を発揮するのが、各書類に押印した「捨て印」です!


これがあれば、その場で訂正できますので、わざわざ書類を再作成する必要や実印を持って回る必要がなくなる寸法です。


たいがいは、法務局の担当官がやさしく丁寧に「ここを直してほしいので、私の言うとおりに訂正お願いします。」みたいなことを話してくれるはずです。

担当官の指示通りに訂正しましょう。


もし補正が完了したら、最後は一気に登記完了へ進みます!


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