こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。
ついに11月も大詰め!年の瀬が近づいてきましたね。
起業家のアナタもぼちぼち動き出す時期と違いますか?
とにかく健康第一で頑張りましょう!
さて、今日のお勉強は、「決算月の決め方」です。
最近は、決算期について投稿しておりますが、通常は
「会社設立日より1年以内の日」
と定めます。
ですから、
「会社設立日の属する1日からその前月末日」
までが通常です。
場合によっては、「20日決算」とか「15日決算」とかに設定している会社があることも説明しました。
要するに、
「御社にとって都合がいい日を決算日にする」
ことができるわけです。
ですから、昨日も書いたように、「3月31日」にこだわる必要がないし、逆に個人事業からの法人なりに関しては、「12月31日」がやりやすいので、それに合わせることだってできます。
ただし、せっかく法律で最大1年まで伸ばせるのですから、1年でセットするのが一番だと思います。
業界的にも、1月決算とか8月決算にするところがあるみたいですので、業界の商習慣に習うというのも手かと思います。
いろいろ悩むと思いますが、アナタが開業する業種、今お勤めの業種、いろいろ研究してみて、決めればと思います。
ご相談はいつでも受付してますよ!お待ちしてます。