決算月の決め方 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。


ついに11月も大詰め!年の瀬が近づいてきましたね。


起業家のアナタもぼちぼち動き出す時期と違いますか?


とにかく健康第一で頑張りましょう!


さて、今日のお勉強は、「決算月の決め方」です。


最近は、決算期について投稿しておりますが、通常は


「会社設立日より1年以内の日」


と定めます。


ですから、


「会社設立日の属する1日からその前月末日」


までが通常です。


場合によっては、「20日決算」とか「15日決算」とかに設定している会社があることも説明しました。


要するに、


「御社にとって都合がいい日を決算日にする」


ことができるわけです。


ですから、昨日も書いたように、「3月31日」にこだわる必要がないし、逆に個人事業からの法人なりに関しては、「12月31日」がやりやすいので、それに合わせることだってできます。


ただし、せっかく法律で最大1年まで伸ばせるのですから、1年でセットするのが一番だと思います。


業界的にも、1月決算とか8月決算にするところがあるみたいですので、業界の商習慣に習うというのも手かと思います。


いろいろ悩むと思いますが、アナタが開業する業種、今お勤めの業種、いろいろ研究してみて、決めればと思います。


ご相談はいつでも受付してますよ!お待ちしてます。


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