こんにちは。大阪の役所手続きサポーター行政書士の長島です。
今日は雨ですね。
全国的に大荒れとのことですので、お出かけの方は気を付けてくださいね。
さて、今日のお勉強は、「株式の譲渡制限を忘れずに!2」です。
昨日の投稿では、取締役1名で設立するには、株式の譲渡制限規定を忘れずに盛り込んでくださいと投稿しました。
今日は、2つ目の「取締役、監査役の任期を最大10年にできる」メリットを説明します。
これも昨日のメリットと同じくらい大きなことですが、会社法では、通常役員の任期を以下のように定めてます。
・取締役及び会計監査は任期2年
・監査役は任期4年
ただし、
「株式の譲渡制限規定を設けますと、役員の任期を最大10年にできますよ」
ってことです。
そこで、ご面談時によく出る質問が、
「10年にすることで僕たちが受けるメリットって何?」
です。
この質問の回答としては、
「役員変更登記をする回数が減らせる」
です。
通常の任期であれば、役員変更登記は2年に一度行う必要があります。
その時にかかる役所手続き法定手数料(登録免許税と言います。)は1万円必要です。
それに、行政書士の議事録作成報酬+司法書士登記手続き報酬が必要になります。
ですから、2年ごとに数万円の費用が発生するわけです。
しかし、10年任期にすれば、10年に一度でOKですので、
数万円×4回分費用が浮くわけです。
これは大きいですよね。
この浮いた費用を何らかの投資に回したり、従業員さんを1名増やす原資にしたりとできるわけですね。
会社を運営することは、さまざまなコストがかかってきます。
足元のコストをカットすることで、必要なところに投資をして、さらに利益を出すのが一番ですからね。
ただ、10年任期にすると、次の役員改選時期(役員は雇用契約ではありません!注意しましょう。)を忘れる傾向がありますので、うっかり任期切れを起こさないように注意しましょう。