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どのようなケースで遺言執行者を指定・選任すべきでしょうか。

相続人が現役世代で忙しい、遠方に居住しているなどの事情で相続手続きの負担をかけたくないなら、遺言執行者を選任して対応を任せましょう。

相続人に認知症の方がいる、非協力的な方がいるなどの他、相続人が法律的な対応に不慣れで自分たちでは手続きをしそうにないケースでも遺言執行者を選任すると有効です。

生前に認知するとトラブルが想定されるため認知できないケースでは、遺言書で子どもの認知をする遺言認知という手続きがあります。このようなケースでは遺言執行者でしか認知の届け出ができないため、遺言執行者を選任する必要があります。

特定の相続人から相続権を奪う相続人廃除は、生前でも手続きをすることも可能ですが、遺言による排除もできます。相続人廃除の手続きは基本的に亡くなった方か遺言での方法しかないため、遺言執行者を選任する必要があります。また、生前に相続人廃除を実行しており、その取消を遺言書で支持する場合も遺言執行者の選任が必要です。