こんばんは

 

タイトルの問題が手に入ったので、若干ながら解説をしたいと思います。

 

ただし、自己流なので、気に入らない、ジョークがわからない等がある方はスルーしてください^^;

 

思い付き考え付きで解説してますので、ご了承ください。

 

【問6】賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。

 

そのとおり。これぐらいは覚えてほしいですよね。正しい


イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。

 

引っ掛けですかね^^;この内容は、サブリースの場合ですね・・・。誤り


ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。

 

そのとおり。正しい


工 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。

 

自ら賃貸人の場合は、例外規定がありました。そもそも、転貸借の当事者なので、原賃貸人は関係ないですよね。誤り

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

 

正しいのは、肢ア、ウ

 

正解は2

【問7】賃貸住主管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。

 

正しい。


イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。

 

正しい。


ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。

 

9条報告内容は、次の通りです。

管理受託管理の場合

・管理受託の管理実績

 受託契約件数

 受託戸数

 受託契約金額

・基幹事務の受託実績の有無

・従事従業者数(うち実務経験者等の数)

サブリースの場合

・転貸借の管理実績

 原契約件数

 原契約戸数

・従事従業者数(うち実務経験者等の数)

 

となるので、肢ウの内容は項目とされていない。誤り


工 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

 

正しい。(賃貸住宅管理業務処理準則では、借主等ではなく、賃借人等になっているのですが・・・)

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ

 

正しいのは、肢ア、イ、エとなり、3つ

正解は3

【問8】賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。

 

過去問にも似たような問題がありました。正しい


2 書面の交付は、対面で手渡す必要があり、郵送で行うことはできない。

 

これも過去問に似たような問題がありました。郵送でも可能です。誤り


3 交付する書面には、管理事務に要する費用に加え、その支払の時期及び方法を記載する必要がある。

 

正しい。


4 交付する書面には、管理事務の内容及び実施方法を記載する必要がある。

 

正しい。分別管理の内容も含めてですね。

 

正解は2

【問9】賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。


ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。

 

民法の大半は諾成契約。誤り


イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。

 

同じく、誤り。


ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。

 

同じく、正しい。

1 なし
2 1つ
3 2つ
4 3つ

 

肢ア、イが誤り。

正解は3

【問10】普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。


ア 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。

 

この場合、管理行為だそうです。管理行為であれば、過半数が必要ですので、単独ではできないですよね。不適切

因みに、裁判例のようです。(判例でないのが気になりますが・・・判例だった場合、教えてください^^;)


イ 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払ねなければならない。

 

裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。不適切


ウ 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。

 

相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。とあるので、従前の請求でも大丈夫ってことですよね。因みに、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。とあるので、気を付けましょう^^

適切
 

エ 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。

 

一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。とあるので、適切。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ア、エ
4 ウ、エ

 

不適切なものは、肢ア、イ

正解は1

 

本日はここまで

 

 

※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともあります。ご了承ください。