こんにちは

平成30年度宅地建物取引士資格試験の自分なりの解説をしたいと思います。

何分、自分独自ですので、納得いかない場合もあるかと思いますので、その辺は愛嬌として流していただければと思います。


【問32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。


1 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

 

※免許権者ですから、当たり前と言ったら、当たり前ですね。正しい。


2 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

 

※登録の消除であって、試験の合格の決定の取り消しではない。誤り。因みに、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。という規定はある。


3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

 

※すべての宅地建物取引士ではなく、宅地建物取引業者。誤り。


4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

 

※交付を受けた知事に提出なので、この場合、乙県知事ではなく甲県知事に提出。誤り。


答え 1

 

 

※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともありますのでご了承ください。