こんにちは
平成30年度宅地建物取引士資格試験の自分なりの解説をしたいと思います。
何分、自分独自ですので、納得いかない場合もあるかと思いますので、その辺は愛嬌として流していただければと思います。
【問29】 Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
1 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。
※プロ通しの取引ではあるが、37条書面の記名押印は、宅地建物取引士。違反する。
2 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由する契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
※プロ通しの取引ですので、損害賠償額の予定等の制限(2割を超えて定めることができない)の規制は受けない。違反しない。
3 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
※プロと素人の取引ですので、宅地建物取引業法の適用となり、2割を超える手付を受領してはいけない。500万円は2割を超えるので、違反する。
4 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の暇庇を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。
※プロと素人の取引ですので、宅地建物取引業法の適用となり、引き渡しの日から2年以内の定めができますが、買主の不利になる特約は無効となる。違反するという表現になるのかな?違反するというよりは、単なる業者のミスかサービスのような気がするのは私見。
11月14日追記
宅地建物取引業法第40条1項最後の部分に「同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。」とあるので、この辺で違法と判断?前記の私見は変わりませんが^^;
答え 2
※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともありますのでご了承ください。