こんにちは

平成30年度宅地建物取引士資格試験の自分なりの解説をしたいと思います。

何分、自分独自ですので、納得いかない場合もあるかと思いますので、その辺は愛嬌として流していただければと思います。


【問27】 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。


1 Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
 

※AとDとの間には、媒介契約は締結しておりませんですし、設問の内容を法的に義務付けられている条文もないと思われますので、誤り。因みにあっせんの有無は改正内容です。

 

2 A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。

 

※改正内容です。記載されている内容の説明までは不要です。誤り。


3 CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの聞に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

 

※改正内容です。2年ではなく1年。誤り。


4 A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況につい事て者当の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

 

※問15のように、取引の当事者がプロだったらどうなの?みたいな問題ですね・・・基本法律に定めがない限り、省略はできないと思いますのでこの場合は、正しい。


答え 4

 

個人的には、肢2のどこが間違いか、探るのが大変でした。おそらく、肢2、4の2択で迷うと思いますが、そこらへんになると、フル知識を用いて答えを導くようにした方がよろしいと思います。(自分の解答は肢2でした^^;)

 

 

※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともありますのでご了承ください。