こんにちは
平成30年度宅地建物取引士資格試験の自分なりの解説をしたいと思います。
何分、自分独自ですので、納得いかない場合もあるかと思いますので、その辺は愛嬌として流していただければと思います。
【問20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
※そのとおり。正しい(宅地造成等規制法第16条第1項)
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
※そのとおり。正しい(宅地造成等規制法第8条第3項)
3 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
※そのとおり。正しい(宅地造成等規制法第2条第二号括弧書き)
4 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
※自信をもって誤りにしましょう。
答え 4
肢1、肢2は過去にも出ていたと思いますが、肢3、肢4は自信をもって答えることができると思います。
※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともありますのでご了承ください。