こんにちは
平成30年度宅地建物取引士資格試験の自分なりの解説をしたいと思います。
何分、自分独自ですので、納得いかない場合もあるかと思いますので、その辺は愛嬌として流していただければと思います。
【問13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
※この場合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議。誤り。
2 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
※そのとおり。正しい。(区分所有法第33条第2項、第71条第二号)
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
※そのとおり。正しい。(区分所有法第33条第3項)
4 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
※そのとおり。正しい。(区分所有法第46条第2項)
答え 1
気のせいか、区分所有法は条文の問題が多いような。
※投稿日現在の法令ですので、法改正により内容が現状と会わないこともありますのでご了承ください。