こんにちは。
はい、本日は、この
暑い季節におススメの商品をご用意致しました。(笑)
気分転換に、飲む、コーヒー。
この季節にホットはちょっと、、、ってときにおススメ。
そうアイスコーヒーなんですが、この季節限定ってことで、是非、試して欲しい。
そう思います。
これのお陰でわたしは缶コーヒーが飲めなくなりました。
それだけ、おススメです。
平成27年問15 行政不服審査法 肢3.
平成25年問14 行政不服審査法 肢3.
平成24年問14 行政不服審査法 肢3.
平成23年問14 行政不服審査法 肢2.
平成22年問14 行政不服審査法 肢4.
不服申立ての申立適格は
昭和49(行ツ)99 審決取消昭和53年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)一〇条一項により公正取引委員会がした公正競争規約の認定に対する行政上の不服申立は、これにつき行政不服審査法(以下「行審法」という。)の適用を排除され(景表法一一条)、専ら景表法一〇条六項の定める不服申立手続によるべきこととされている(行審法一条二項)が、行政上の不服申立の一種にほかならないのであるから、景表法の右条項にいう「第一項……の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。
けだし、現行法制のもとにおける行政上の不服申立制度は、原則として、国民の権利・利益の救済を図ることを主眼としたものであり、行政の適正な運営を確保することは行政上の不服申立に基づく国民の権利・利益の救済を通じて達成される間接的な効果にすぎないものと解すべく、したがつて、行政庁の処分に対し不服申立をすることができる者は、法律に特別の定めがない限り、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消等によつてこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるべきであり、そして、景表法の右規定が自己の法律上の利益にかかわりなく不服甲立をすることができる旨を特に定めたもの、すなわち、いわゆる民衆争訟を認めたものと解しがたいことは、規定の体裁に照らし、明らかなところであるからである。
主眼(しゅがん)=主要な目的。また、主要な点。かなめ。眼目。
体裁(ていさい)=外から見た感じ・ようす。外見。外観。
行政不服審査法
(目的等)
第一条
1 略。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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500mlの冷水ポットに、枕型コーヒーバッグ2袋を投入。
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あくまで「目安」で抽出時間はお好みで。。。
ホント簡単に出来て、スッキリして美味しい。
コメント欄は、ほぼ、★★★★★
休憩の時におススメです。
それでは、また、来週。
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。