行政書士試験 令和6年度問26 公文書管理法に関する問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

う~ん、キョロキョロ 海外に行って問題を起こす人は、どこの国にもいるって言うことですね。

 

海外から来て国宝いたずら書き、そんな記事を見かけたことがあるんですが、

 

昨日、台湾で台北市内のビルに「落書き」をしたとして、20代の日本人男性2人住居侵入器物破損の疑いで送検。

 

スケートボートの選手ってんですから、また、イメージを悪くする行為ですね。

 

ビデオに映ったあのいたずら書き日本の街中でも見かけるな。ガーンハッ

 

 

今日の過去問は、令和6年度問26の問題○×式でやりたいと思います。

 

公文書管理法*について説明する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

(注) * 公文書等の管理に関する法律

 

それでは、早速。OK

 

 

 

問題

公文書管理法に定める「行政文書」とは、同法の定める例外を除き、行政機関の職員が職務上作成しまたは取得した文書で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものであるとされる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「公文書管理法」に関する問題。

 

まるまる1問。ガーン

 

平成28年の問57にも同じようにまるまる1問ってのがありました。

 

と言うことは、過去問があるかも、そこも見ていきましょう。ウインク

 

1問目は、この問題なんですが、「行政文書」とははてなマーク

 

過去問をみると直接この内容を問われたことはなかったようなんですが、解説の中では見ていました。

 

公文書管理法第二条第4項

 

行政文書=行政機関の職員職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員組織的に用いるものとして、当該行政機関保有しているものをいう。

 

この肢は、正しい記述です。

 

ちなみに、肢に書かれた「同法の定める例外除き、」の例外は、

 

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 

 

 

問題

行政機関の職員が行政文書を作成・取得したときには、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

行政機関の職員行政文書作成・取得したとき

 

問題では、

 

当該行政機関の政令で定めるところにより、

 

当該行政文書について分類し名称を付するとともに、

 

保存期間および保存期間の満了する日設定しなければならないと言っています。

 

職員行政文書作成・取得したとき、」は、1問目で見た定義通りですね。照れ

 

分類し名称を付する

・保存期間及び保存期間の満了する日設定

 

誰かがやる内容、、、これをしないとどこに何があるはてなマーク って状態に。キョロキョロ

 

問題では、それを「」。

 

整理
第五条 行政機関の職員行政文書作成し、又は取得したときは、当該行政機関の政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日設定しなければならない。
2~5 略。

 

条文通りで、この肢は、正しい記述です。

 

見出しが「整理」とは、、、そのままですね。笑い泣き

 

 

 

問題

公文書管理法は、行政機関の職員に対し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務を定め、違反した職員に対する罰則を定めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

書かれているのは、2つ。

 

公文書管理法は、行政機関の職員に対し

 

・処理に係る事案が軽微なものである場合を除き文書を作成しなければならないという文書作成義務定め

違反した職員に対する罰則を定めている。

 

最初に前半部分。

 

これは、まるまる1問の過去問にありです。

 

公文書管理法には、行政機関の職員の文書作成義務を定める規定が置かれている。

 

第四条 行政機関の職員、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き次に掲げる事項その他事項について、文書を作成しなければならない文書作成義務
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項

 

前半部分は、正しい

 

そして、後半部分は、、、はてなマーク

 

1問目で紹介した平成28年の問57で「罰則」は確認でした。

 

過去問は、行政文書ファイルを「違法廃棄」した場合の罰則

 

そのときに、公文書管理法には、罰則に関する条文はないと。。。びっくりハッ

 

大切な公文書等を「違法廃棄しても罰則ないと。

 

性善説に立って、公文書管理法では、違法廃棄されること、改ざんされることを想定していないと言うことだと。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。ショボーン

 

 

 

問題

行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「管理状況はてなマーク」、「報告義務はてなマーク

 

行政機関の

行政文書ファイル管理簿の記載状況その他行政文書の管理の状況について、

毎年度内閣総理大臣に報告しなければならない。

 

この内容、さっきの過去問で見た。(

 

公文書管理法は、行政機関の毎年度行政文書の管理の状況内閣総理大臣に報告しなければならないと定めている。

 

この肢は、正しい記述です。

 

管理状況の報告等
第九条 行政機関の行政文書ファイル管理簿の記載状況その他行政文書の管理の状況について、毎年度内閣総理大臣に報告しなければならない。
2~4 略。

 

問題は、条文そのままですね。照れ

 

 

 

問題

行政機関の長は、行政文書の管理が公文書管理法の規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

行政文書管理規則

 

この( )書き、過去問でも同じ書き方で出題されています。

 

公文書管理法は、行政機関の行政文書の管理に関する定め行政文書管理規則)を設けなければならないと定めている。

 

行政文書管理規則
第十条 行政機関の、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない
2 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項
3 行政機関の長は、行政文書管理規則設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣協議し、その同意得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

この肢は、正しい記述です。

 

3項の義務も大切ですね。ウインク

 

 

 

面白いと思って、、、ビルに立ち入り、落書きをした」プンプン

 

他人の建物変ないたずら書きをしてなにが面白いんだろう。

 

自宅にすりゃ誰も文句を言わないのに、自宅には決して書かない人。

 

まぁ、他の国の人に成りすまそうとしなかっただけマシかな。

 

そう言う国の人もいるから。(

 

今後、この事実をズッ背負って生きて行くことになる。

 

あのいたずら書きの選手ねってのを。。。キョロキョロ

 

 

 

最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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