行政書士試験 令和6年度問32 民法の問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

2月末に手続した、マイナンバーカードの更新手続き、「交付通知書」が届きました。ニヤリ

 

ネットで更新、便利ですね。


そのときに、
 

おじいちゃん 手続きに来い。」ってスタンスでないだけマシかな。

 

なぁ~んて書いたんですが、結局は、受取りに来いと。

 

受取り期限は6/16まで。

 

役所だから、平日に行かなきゃいかんし、駐車場で待たなきゃいかんし、、、時間がもったいない。

 

便利なんだか、不便なんだか、なんと言うか。。。ショボーン

 

 

今日の過去問は、令和6年度問32の問題○×式でやりたいと思います。

 

A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、Cは当然に甲の所有権を取得する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「売買」に関する問題です。

 

問題の本文を、、、キョロキョロ

 

Aさんおじいちゃん所有動産甲を、Bさんお父さんCさんお母さん売却する契約について。

 

ガーンハッ他人の物、売っちゃうのはてなマーク

 

そんな内容、試験勉強始めたときに衝撃を受けた内容ですね、ちょっと懐かしい。(

 

この内容、他人物売買ですね。

 

1問目を分割して確認してみます。

 

①Bさんお父さん、B自身売主、Cさんお母さん買主として

本件契約を締結した場合

契約原則として有効であり

 

②Bさんお父さん、Aさんおじいちゃんから甲の所有権を取得して

Cさんお母さん移転する義務を負うところ、

 

③本件契約にBさんお父さん死亡し、

AさんおじいちゃんBさんお父さん単独相続した場合においては、

Cさんお母さん当然に甲の所有権を取得するのかはてなマーク

 

3分割して見たんですが、①と②は、正しいってのは分かると思います。

 

問題は、③。

 

これ、Bさんお父さんではなく、Aさんおじいちゃん死亡した場合は、肢の通りになるんですが、、、

 

昭和44(オ)23 土地建物明渡請求昭和49年9月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

 

他人の権利の売主お父さん死亡し、その権利者おじいちゃんにおいて売主お父さんを相続した場合には、権利者おじいちゃん相続により売主お父さんの売買契約上の義務ないし地位を承継する、そのために権利者おじいちゃん自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利(動産甲)当然に買主お母さん移転するものと解すべき根拠もない

 

この肢は、間違いの記述です。

 

以下に、理由です。

 

また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができる他面において権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない

 

それゆえ、権利者相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても相続と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務拒否することができるものと解するのが、相当である。

 

 

 

問題

Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確であり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な契約として無効である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

問題の前半部分、①と②は、前の問題と同じですね。

 

ですから、その部分は、正しい

 

問題は、後半部分。

 

本件契約成立当初からAさんおじいちゃんには

甲をお父さんお母さん譲渡する意思のないことが明確であり、

甲の所有権をCさんお母さん移転することができない場合には、

本件契約は実現不能な契約として無効はてなマーク

 

他人物売買有効だけれども、前記判例権利者Aさんおじいちゃんが、当初から譲渡する意思のないことが明確な場合はどうなのかはてなマーク

 

問題では、「実現不能な契約として無効」と言っている訳なんですが、、、

 

確認してみましょう。

 

昭和24(オ)306 売買代金返還請求昭和25年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

 

 一般契約の履行がその契約締結の当初において客観的不能であればその契約は不可能な事項目的とするものとして無効とせられること、洵に所論の通りである

 

他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者おじいちゃん売買成立当時からその物(動産甲)を他に譲渡する意思がなく、従つて売主お父さんにおいてこれを取得し買主お母さん移転することができないような場合であつてもなおその売買契約有効に成立するものいわなければならない

 

一般的には、無効だけれども、、、他人物売買については、「有効」だとの判断。

 

実現不能な契約として無効」は、間違いの記述。

 

そして、理由。

 

この事は、民法他人の権利目的とする売買についてはその特質に鑑み同法五六一条乃至五六四条において原始的不能の場合をも包含する特別規定を設け、前示一般原則の適用排除していることに徴して明かであろう。

 

五六一条乃至五六四条において

第五百六十一条他人の権利の売買における売主の担保責任

第五百六十二条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

第五百六十三条権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第五百六十四条(前条の権利を主張できる期間)

 

これは、ちょっと前の民法の規定で、のとは違います

 

当時の規定はどうだったかはわかりませんが、売主が担保責任を負うってことで、他人物売買有効だと言うことです。

 

 

 

問題

Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または損害賠償の請求をすることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

1、2問目同様に見ていきます。

 

Bさんお父さん自身お父さんAさんおじいちゃん代理人偽って

Aさんおじいちゃん売主、Cさんお母さん買主として本件契約を締結した

||

Bさんお父さん本件契約の代理権ないことを知らなかったが、

そのことについて過失があるCさんお母さん

本件契約無効となった場合であっても

Bさんお父さんに対して

履行又は損害賠償の請求をすることができないはてなマーク

 

こんな内容、ポイントは、「偽ってそのこと過失がある」です。

 

この問題は、Bさんお父さん代理権がないのにした無権代理行為ですね。

 

早速、確認してみます。

 

無権代理人の責任
第百十七条 他人おじいちゃん代理人として契約をした者お父さん、①自己お父さん代理権を証明したとき、又は本人おじいちゃんの追認を得たとき除き相手方お母さんの選択に従い相手方お母さんに対して履行又は損害賠償の責任負う
2 の規定は、次に掲げる場合には、適用しない
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人おじいちゃん代理人として契約をした者お父さん代理権有しないこと相手方お母さん過失によって知らなかったとき。ただし、他人おじいちゃん代理人として契約をした者お父さんが自己代理権ないこと知っていたときは、この限りでない
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

 

問題の内容は、第百十七条2項二号ただし書き部分です。

 

1項で、Bさんお父さんが、代理権を証明できないか、本人おじいちゃん追認得られなかった場合には、責任を負う旨を定めています。

 

そして、2項で例外的に責任を負わない場合を定めています。

 

その例外の二号

 

二号の下線部分が、問題の「そのこと過失がある」ですね。

 

そして、ただし書き。

 

「他人おじいちゃん代理人として契約をした者お父さん自己代理権ないこと知っていたときは、この限りでない。」

 

肢の一行目、「Bさんお父さん自身お父さんAさんおじいちゃん代理人偽って、」☜これは、悪意偽って知っていた)です。

 

Cさんお母さんは、Bさんお父さんに対して履行又は損害賠償の請求することができるので、この肢は、間違いの記述です。

 

1項で責任を認め、2項でいったんは例外にし、そのただし書きで、責任を認める、なかなかに複雑な事案ですね。

 

 

 

問題

Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題。

 

問題の前提は、3問目と同じ。

 

Bさんお父さん自身お父さんAさんおじいちゃん代理人偽って

Aさんおじいちゃん売主、Cさんお母さん買主として本件契約を締結

 

違う部分は、

 

Cさんお母さんに対して現実に引き渡した場合

Cさんお母さん即時取得により所有権を取得するはてなマーク

 

これは、即時取得の規定を確認すれば判断できる。

 

即時取得
第百九十二条 取引行為によって平穏かつ公然動産肢:甲)の占有を始めた者お母さん善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産肢:甲)について行使する権利取得する

 

当然ですが、条文の「取引行為」は、有効取引行為である必要があります。

 

この問題は、「Bさんお父さん自身お父さんAさんおじいちゃん代理人偽って、」いますので、有効とは言えません。

 

つまり、肢の無権代理有効な取引行為×

 

有効と言えるには、先ほど見たんですが、問題の場合だと②。

 

自己お父さん代理権を証明した

本人おじいちゃんの追認を得たとき ☜これ

 

Bさんお父さんがCさんお母さんに対して甲を現実に引き渡したとしても、Cさんお母さんが即時取得により、所有権を取得することはありませんので、この肢は、間違いの記述です。

 

無権代理
第百十三条 代理権を有しないお父さん他人おじいちゃん代理人としてした契約は、本人おじいちゃんその追認しなければ、本人おじいちゃん対してその効力生じない
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

 

 

 

問題

Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

Aさんおじいちゃん、法人になっちゃいました。ガーン

 

あらためて、

 

Aが法人(Bさんお父さんその理事

Aの定款に甲の売却→理事会の承認が必要定めあり

Bさんお父さんが、理事会の承認を得ないままに

法人Aを売主、Cさんお母さん買主とする本件契約を締結した

Cさんお母さん、その定款の定め知っていたとしても

理事会の承認を得ている

過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。

 

ポイントは、後半部分。

 

Cさんお母さん知っていたは、悪意。

 

その状態で、理事会の承認を得ていると「過失なく信じていたとき」は、どうなのかはてなマーク ってところです。

 

昭和57(オ)1392 土地所有権移転登記手続昭和60年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

 

 漁業協同組合(肢:法人A)、水産業協同組合法四五条の準用する民法五三条、五四条の規定により、定款の規定又は総会の決議によつて特定の事項(肢:動産甲の売却)につき理事(肢:Bさんお父さん代表権を行使するためには理事会の決議を経ることを必要とするなどと定めて理事(肢:Bさんお父さんの代表権を制限することができるが、善意の第三者に対してはその制限をもつて対抗することができないものであるところ、右にいう善意とは、理事(肢:Bさんお父さんの代表権に制限が加えられていることを知らないことをいうと解すべきであり、また、右の善意についての主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。

 

そして、第三者(肢:Cさんお母さん右にいう善意であるとはいえない場合であつても第三者(肢:Cさんお母さんにおいて、理事(肢:Bさんお父さん当該具体的行為(肢:動産甲の売却)につき理事会の決議等を得て適法に漁業協同組合(肢:法人A)を代表する権限を有するものと信じかつこのように信じるにつき正当の理由があるときには、民法一一〇条を類推適用し、漁業協同組合(肢:法人A)は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。

 

漁業協同組合(肢:法人A)は右行為につき責任を負う

本件契約は有効である。

 

この肢は、正しい記述です。

 

参考

権限外の行為の表見代理
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人(肢:Bさんお父さん)がその権限外の行為(肢:動産甲の売却)をした場合において、第三者(肢:Cさんお母さん)が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

前条第一項本文の規定

代理権授与の表示による表見代理等
第百九条 第三者(肢:Cさんお母さん)に対して他人(肢:Bさんお父さん)に代理権を与えた旨を表示した者(肢:法人A)は、その代理権の範囲内においてその他人(肢:Bさんお父さん)が第三者(肢:Cさんお母さん)との間でした行為について、その責任を負う。ただし、略。
2 略。

 

 

 

一応、代理人受け取ることができるようなんですが、、、キョロキョロ

 

仙台市の案内には、

 

やむを得ない理由」により、本人の来庁が困難である認められる場合にはとあります。

 

・病気

・身体の障害

・未就学児   

 

仕事は、「」に含まれるはてなマーク 含まれないはてなマーク

 

仕事は、残念ながら含まれませんショボーン

 

・成年被後見人、被保佐人、被補助人

・中学生、小学生、未就学児

・75歳以上の後期高齢者

・長期で入院や施設に入所している方

・要介護、要支援認定者

・身体や精神障害のある方

・妊婦

・長期での出張や海外へ留学されている方

・高校生、高専生

・社会的参加を回避し、長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方

 

これらだそうです。

 

そのうち、行かなきゃ。ウインク

 

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

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