こんにちは。
ここんところすることばかりなんですが、、、
犯罪の低年齢化が進んでいますね。
外国まで行って犯罪に巻き込まれたり、昨日は、生成AIを悪用した大規模な不正アクセス事件。
14歳~16歳の中高校生3人。
自作プログラムか、、、使いこなせる頭があるなら普通にしてても良い仕事が出来そうなんですが、「普通」じゃ納得できなかったってことなんでしょうかね、、、
滋賀県米原市、岐阜県大垣市、東京都立川市と住む地域も違う3人。
オンラインゲームで知り合ったようですが、すぐ繋がれるって怖いですね。
今日の過去問は、令和6年度問27の問題を○×式でやりたいと思います。
失踪の宣告に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
正解は?
×
今日の問題は、「失踪の宣告」。
1問目は、この問題なんですが、あの過去問を思い出せればこれは外せた肢です。
問
失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。×
過去問で書いた具体例をもう一度。(笑)
仙台に住んでいたHさんが、ある日、失踪し連絡が取れなくなりました。
心配した
奥さんと
息子さんは、できる限りの捜索をしましたが、見つからず、ついに失踪宣告を請求することに。。。
失踪宣告=死亡みなし
実際は、北海道で美味しいものをたらふく食べながらのほほ~ん
と生活していた訳です。
その北海道で不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しないでは、怒りのぶつけどころがありませんよね。
実際のところ、北海道の身近な人達は「Hさん=死亡した人」ってことは知りません。
つまり、失踪宣告は、生活していた土地や住所(仙台)において有していた法律関係を終了させるだけで、Hさんの権利能力や行為能力を奪うものではないと言うこと。
失踪宣告(仙台)後その取消前(北海道)になされた行為の効力には、原則として影響を与えず、その効力(契約等)は存続することになります。
原則ってのは、条文の規定からです。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 略。
失踪の宣告が取り消されなくても、身体的被害を受けていた場合は、損害賠償請求権は発生するので、この肢は、間違いの記述です。
問題
不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
正解は?
◯
2問目は、この問題です。
失踪宣告の基本的なところですね。
問題をバラしてみます。
不在者の生死が7年間明らかでない
↓
利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をした
↓
失踪の宣告を受けた者は、
7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
この問題の内容は、「普通失踪」です。
そのため、この肢は正しい記述です。
条文を確認しておきます。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(①普通失踪)
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。(②特別失踪)
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は(①普通失踪)同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者は(②特別失踪)その危難が去った時に、死亡したものとみなす。
条文の色は、問題の色とリンクさせてあります。
問題
失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。
正解は?
×
3問目は、この問題。
問題を読みやすいようにバラしてみますね。
「失踪の宣告によって
失踪者の所有する甲土地を相続した者
が、
甲土地を第三者に売却した後に、失踪者
の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。☜ポイント
この場合において、相続人が失踪者
の生存について善意であったときは、第三者
が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。」
人物を当て込んでみたんですが、、、
問題のポイントは、「善意、悪意」ですね。
善意=(失踪者の生存)知らない
悪意=(失踪者の生存)知っている
売却した後に、失踪の宣告が取り消された。
売却した時点で、
相続人は、失踪者
の生存を知らず(善意)に売却し、
第三者は生存していることを知っていて(悪意)契約した。
これ、1問目の最後に見ています。
失踪の宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
売買契約の相手方の第三者は、悪意。
生存しているのを知っていて、甲土地を手に入れ、それを売買し、利益を得ようと画策している訳です。
本来の所有者(失踪者)を保護しなければなりません。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
もちろん、第三者が善意(失踪を知らなかった)の場合は、双方が善意ってことになりますので、その場合は、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響はしません。
参考問題
1問目の過去問をアレンジした問題ですね。
問題
失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
正解は?
×
4問目は、これ。
失踪の宣告の取消し
問題では、「必ず本人の請求によらなければならない。」と言っています。
まず、「必ず」ってのには、反応しましょう。(笑)
1問目で、失踪したHさん、北海道でのほほ~んと生活していましたよね。
失踪宣告されていたことも知らないでしょうね。
と言うことは、「必ず」ってことは、ない。
まぁ、1問目で、条文は見てしまっているので、確認だけ。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 略。
失踪宣告の取消しは、本人又は利害関係人により請求することが可能です。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
前条に規定する時=七年の期間が満了した時、危難が去った時
問題
失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
この問題、調べたところ「初」かなと。
3問目の登場人物にもう一度出て頂きましょう。
失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者=
失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
ぜ、全部
財産を得たさん、必要にかられて使っちゃうこともあるでしょうね。
どう取り決められているか、条文を確認してみます。
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条
1 略。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
失踪宣告が取消されたら、得た財産の権利を失う。(2項本文)
その範囲が、ただし書き。
現に利益を受けている限度においてのみ、返せば良いと。
現に利益を受けている限度とは
得た財産を自分の生活費や必要費にあてていた場合のこと。
生活費にあてる=その分、自分の生活費の出費を免れる
つまり、本来支払うべき自分のが浮く訳です。
これを「現に利益を得ている」と言います。
「全部」と言っているこの肢は、間違いの記述です。
ちなみに、競馬、競輪、パチンコなどギャンブル等で浪費したお金は返す必要はありません。
これらは、必ず出費するものではありませんから。
あくまで、自分が生活する上で、自分で負担すべき費用。
食費、
水光熱、
携帯代とか。
まぁ、なんと言うか、、、法律って面白い。
中学生の子は取り調べに対し、
「SNSで犯罪を自慢して、周囲から尊敬されたかった」
と供述しているらしい。
犯罪をするのが自慢できることではないし、それで尊敬されると思うことがすでに大きな間違い。
これは、、、
承認欲求、自己顕示欲と言うヤツですね。
やはり、「SNS」の影響大。
バズるとか、中学生、小学生とかの間でその言葉を使ってるのを聞くと今後が怖いですね。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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