こんにちは。
5歳8か月か、上野動物園生まれのジャイアントパンダのシャンシャン(香香)。
ニュースを見るたびに愛されていたんだなと。。。
蘭蘭、康康世代の私。
愛らしい、可愛いとは思っていても、、、いかんせん距離が。。。
今日の過去問は、令和4年度問37の問題を○×式でやります。
株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
正解は?
○
今日は、株式会社の設立における「発行可能株式総数の定め等」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
これは、過去問の焼き増しですね。
問
設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。○
赤字が異なってる部分。
と言うことで、これは、正しい記述。
内容を確認してみます。
問題の「設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、」。
この部分は、言い換えれば「公開会社」の場合ってことですね。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~四 略
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六~三十四 略
つまり、この問題は、非公開会社には当てはまらないけど、公開会社はって問題な訳です。
設立時発行株式の総数については、
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1、2 略。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
設立時発行株式の総数は、非公開会社を除いて、発行可能株式総数の四分の一以上ってことですね。
問題
発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
正解は?
○
2問目はこの問題。
発起設立において、
「発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、」
問題では、「発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」と言っています。
これもちょっとだけ違うんですが過去問ありです。
問
発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。○
違いは、
①または募集設立のいずれの方法による場合であっても、
②その全員の同意によって、
この2点。
①は、あとから見るとして、②から。
この問題は、「発起設立」において。
発起設立とは、
会社設立の際に発行される株式の全部を発起人が引き受ける方法により会社を設立する方法。(第二十五条一号)
発起人は、1人以上で複数人でもOKです。
と言うことは、
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(発行可能株式総数)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2、3 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
正解は?
×
3問目は、この問題。
ん
これは。。。
募集設立において、
「発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、」
この問題も「発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」と言っています。
これ、2問目で過去問あり、そして、○って確認したんですが、、、。
過去問と違う点がありましたよね
違いは、2点。
①または募集設立のいずれの方法による場合であっても、
②その全員の同意によって、
あとから見ると言っていた①、そして、②も確認ですね。
この問題は、「募集設立」において。
募集設立とは、
会社設立の際に発行される株式の一部を発起人が引受け、残りの株式については引受人を募集して会社を設立する方法。(第二十五条二号)
と言うことは、発起人は、複数人いることが確定する。
と言うことは、1問目の条文と同じで、「その全員の同意によって、」
これ、考え方によっては同じように思えるんですが、発起設立と募集設立には、違いがある。
発起設立は、小、中規模の企業のように機動性が重視され、発起人が設立を進めていく訳なんですが、募集設立は、大規模の企業が多く、発起人の中には、募集された人もいる。
そして、発起設立と募集設立の大きな違いで、「創立総会」を開く必要がある。
と言うことは、
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第九十八条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 略。
「その全員の同意によって」ではなく、「創立総会の決議」によって変更する。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、
第二編 株式会社の第一章が設立の規定なんですが、第一節~第八節までの規定と第九節(募集設立)の規定が定められております。
2問目の発起設立は、第一節~第八節までの中の第三節。
この問題の募集設立は、第九節に定められており、第六款にこの規定が定められております。
問題
発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
正解は?
×
4問目は、この問題なんですが、、、
「な、なにが違うんだべ
」
そういう声が聞こえてきそうな雰囲気もありそうななさそうな。(笑)
発起設立において、
「発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、」
問題では、「発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。」と言っています。
う~ん、微妙に違ってますね。
発起設立ですから、比較すべきは2問目です。
大きな違いは、
①発行可能株式総数を定款で定めている場合(肢2:いない)
②その過半数の同意によって、(肢2:その全員の同意)
この2点。
2問目が○だったと言うことは、、、
そう言うことですね。
(発行可能株式総数の定め等)
第三十七条
1 略。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 略。
と言うことで、「過半数の同意」ではなく、「全員の同意」によって変更する。
この肢は、間違いです。
ちなみに、発起設立で共通するのは、
・成立の時までに、
・その全員の同意によって、
問題
募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
正解は?
○
今日の最後の問題。
これも3問目と同じような。。。
募集設立においては、
「発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、」
この問題も「株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。」と言っています。
これ、4問目と同じ考え方だったら、、、ポイントは。。。
・成立の時までに、
・創立総会の決議
さてどうなのか
(創立総会における定款の変更)
第九十六条 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
↓
(定款の認証)
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
第九十六条の条文は、第三十条第二項の規定にかかわらず、「創立総会」において、その決議によって、定款の変更をすることができる。
この第三十条第二項の対象は、
第二十六条(定款の作成)=株式会社設立時定款(原始定款)
「公証人の認証を受けた定款」
これにかかわらず、つまり、限らずと言うことです。
つまりは、創立総会の決議があれば、定款は、いつでも変更ができると言うことですね。
この肢は、正しい記述です。
動物園、しばらく行ってないな。。。
仙台は、八木山動物園。
印象に残ってるのは、レッサーパンダ。
可愛いもんですが、、、やはり、さんの愛らしさには敵わない。
ニュース映像でそうなんだから、実際に見れたら。。。
そりゃ、娘を見送るような感じになりますよね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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