こんにちは。
う~ん、2度目なのに、、、行われるのは暫定王座決定戦とか、WBOは大丈夫な団体なのか
昨日も少し書いたんですが、普段の行いはそうそう変えられません。
普段から変なことを言う人は、やはり、言うし、普段から嘘を吐く人は、やはり嘘を吐く。
カシメロは、普段から自分に甘くて、やはり、甘かったと言うことかなと。
まぁ、決めつけは良くないのはわかるんですが、往々にしてその傾向はある訳で、、、
対戦相手のバトラーさんが少し可哀想。
今日の過去問は、令和3年度問35の問題を○×式でやりたいと思います。
Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。
この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
なお、次の各記述はそれぞれが独立した設例であり相互に関連しない。
それでは、早速。
問題
Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する。
正解は?
×
今日は、「相続」に関する問題です。
いつものように登場人物が分かるように見ていきましょう。
Aさんが死亡し、
Aさんの妻Bさん、お2人の子
Cさん及び
Dさんを共同相続人として相続が開始した。
相続財産:Aさんが亡くなるまで
Aさんと
Bさんが居住していた
甲建物。
この内容に副っての1問目。
遺産分割協議が調わない間に、
妻Bさんが無償で甲建物の単独での居住を継続している場合
Cさん及び
Dさんは、
自己の持分権に基づき、
Bさんに対して
①甲建物を明け渡すよう請求することができるとともに、
②居住による使用利益等について、不当利得返還請求権を有する
この辺の問題、出題が予想されていたところですね。
法務省:「残された配偶者の居住権を保護するための方策」
令和2年4月1日に施行
新設された条文を確認してみましょう。
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、
被相続人の財産に属した
建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下「居住建物」)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下「居住建物取得者」)に対し、居住建物について無償で使用する権利(以下「配偶者短期居住権」)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項(配偶者短期居住権の消滅の申入れ)の申入れの日から六箇月を経過する日
2、3 略。
問題に、「遺産分割協議が調わない間に、」とありますから、一号の「遺産の分割をすべき場合」ですね。
Bさんは、居住建物について配偶者短期居住権を有するため、子
Cさん及び
Dさんは、持分権を有していたとしても、明渡請求や不当利得返還請求をすることはできません。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
Aが、Aの死後、甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4分の1を第三者Eに譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
Aさんが、
甲建物を
Bさんに相続させる旨の遺言をしていた。
1問目で、相続財産は、甲建物だけってことを確認しています。
Cさんが、相続開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をした上で、自己の持分4分の1を第三者
Eちゃんに譲渡して登記を了した。
ここで、法定相続分を確認しておきます。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子
及び
配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二~四 略。
各二分の一とするってことは、
二分の一
子
二分の一 ってことです。
つまり、遺言通りだとBさんは、「
子
二分の一」分を多く取得することになる訳です。
Cさんの法定相続分は、
Dさんと分けることになりますので、二分の一の二分の一で四分の一。
その四分の一を、相続開始後、共同相続登記をした上で第三者Eちゃんに譲渡して登記をした。
問題は、「この場合に、Bさんは、
Eちゃんに対し、登記なくして
甲建物の全部が自己の属することを対抗することができる。」と言っています。
ポイントは、
・遺言が法定相続分を超えている
・Cさんが譲渡した相手は、第三者
Eちゃん
この2点。
第三者Eちゃんは、遺言があることは分かりませんから、当然、
Cさんが法定相続分を相続していると思っているはず。
はずってのも書き方として良いのかとは思いますが、、、
とすると、第三者Eちゃんは、その辺を言ってくるはず。(笑)
Bさんがそう言わせないには
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 略。
Bさんには、登記が必要ですので、この肢は、間違いです。
問題
Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。
正解は?
○
3問目は、この問題。
Aさんが遺言において、
遺産分割協議の結果にかかわらず
Bさんには
甲建物を無償で使用及び収益させることを認めるとしていた場合
Bさんは、原則として終身にわたり
甲建物に無償で居住することができる
問題では、この場合であっても「甲建物が相続開始時に
AさんとAの兄
Fさんとの共有であった場合には、
Bさんは配偶者居住権を取得しない。」と言っています。
共有と言うことは、
Aの兄Fさんも権利を主張できる。
と言うことは、Aさん単独の権利ではない訳だから、、、「
Bさんは配偶者居住権を取得しない。」は、正しい記述。
(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の
配偶者は、
被相続人の財産に属した
建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」)を取得する。ただし、
被相続人が相続開始の時に
居住建物を配偶者以外の者
と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2、3 略。
遺贈=遺言によって、財産を他人に贈与すること。
問題は、1項二号、そして、1項ただし書きです。
問題に書かれた、「原則として」って言うのは、ただし書きの規定があるからですね。
この肢は、正しい記述です。
問題
遺産分割の結果、Dが甲建物の所有者と定まった場合において、Bが配偶者居住権を取得したときには、Bは、単独で同権利を登記することができる。
正解は?
×
4問目は、「登記」に関する問題。
遺産分割の結果、
Dさんが
甲建物の所有者と定まった
問題では、この場合において、「Bさんが配偶者居住権を取得したときには、
Bさんは、単独で同権利を登記することができる。」と言っています。
所有者無視して良いん
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者
に限る。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 略。
所有者には、配偶者居住権を取得した配偶者
に対し、登記を備えさせる義務がある。
「させる」ですから、所有者と配偶者が一緒にってこと。
つまり、Bさんが単独でできるとしているこの肢は、間違いです。
これ、いろいろとアレンジができそうですね。
所有者であるDさんが、単独で同権利を登記することができるとか。
問題
家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審判によってBに配偶者居住権を与えることができる。
正解は?
○
今日の最後の問題。
この問題、長いんですが、分解してみると正しいだろと思える内容です。
それでは、、、
家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、
Bさんが甲建物に従前通り無償で居住し続けることを望むとき
Bさんは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることができ、
裁判所は甲建物の所有者となる者(
)の不利益を考慮してもなお
Bさんの生活を維持するために特に必要があると認めるとき
問題では、家庭裁判所は、「審判によってBさんに配偶者居住権を与えることができる。」と言っています。
甲建物の所有者となる者()の不利益より
↓
Bさんの生活を維持する重要性(特に必要がある)
国語的にもその通りでしょって思いません
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお
配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
問題は、二号がそのままです。
この肢は、正しい記述です。
ボクシングは苛酷な減量を行った上で試合が行われます。
試合前の体重は別としても、
契約した体重をつくって試合に臨む。
ドーピングなんかもそうですけど、試合に向けて決まりがあって、それをクリアした中で試合が行われる。
試合までの経過、計量、記者会見、それらすべてを試合として見るから、先日の村田VSゴロフキン戦のように人々を感動させることができる。
井上VSドネア戦も同じ。
たがいにリスペクトした者同士、だからこそ感動が生まれる。
WBOとしては、「剥奪」するほどのことではないとの判断のようだけど、であれば、尚更おかしいのではないかと。
「暫定」ってことは、次に、正規王者との統一戦が有るはず。
その正規王者は、カシメロのまま
なんで、バトラーさんが一試合(暫定王座決定戦とは言え)挟まなきゃいかんのか
問題は、カシメロにありな訳だから、流れがおかしいと思うのはわしだけか。。。
この流れ、暫定王座決定戦=挑戦者決定戦のように取れる図式。
「暫定王座」
この流れ、政治的なものか
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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