行政書士試験 行政不服審査法 アレ問22 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

昨日、凄く残念な記事が出てましたね。

 

いま話題の「鬼滅の刃」関連のシール付きお菓子

 

シールだけ抜き取って、お菓子は食べずに捨てられている画像

 

食べ物を粗末に扱うとサンジさんに怒られるよ。ムカムカ

 

もう、なかなか進まないワンピースの時代じゃないんだろうかはてなマーク

 

食べたくても食べれない、、、綺麗な水も飲めない、、、そう言う国があることを忘れちゃいけないと思う。。。

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政不服審査に関する原則の説明を、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。

 

1 職権探知主義 ─── 当事者の主張しない事実についても、審理員が職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を要求し、参考人の陳述及び鑑定の要求、必要な場所の検証や審理関係人への質問などができること

 

2 処分権主義 ──── 私人からの審査請求がなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
 

3 自由選択主義 ─── 処分について、審査請求と処分の取消しの訴えは、例外なく、選択により申立てることが可能なこと

 

4 一般概括主義 ─── 適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について審査請求が可能なこと
 

5 書面審理主義 ─── 審査請求の審理は、書面によることを原則としていること

 

 

 

正解は?

1.○ 参照あり。

2.× 参照あり。

3.× 参照あり。

4.○ 参照あり。

5.○ 参照あり。

 

 

 

今日の問題は、いかがでしたかはてなマーク

 

まぁ、いろいろといろいろと、、、てへぺろ

 

 

参照

行政書士試験 平成25年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問:職権探知主義 ─── 当事者の主張しない事実についても、審理員が職権書類その他の物件の所持人に対しその物件の提出を要求①、参考人の陳述及び鑑定の要求②、必要な場所の検証③や審理関係人への質問などができ④こと

 

1問目は、この肢なんですが、「職権主義」です。

 

早速確認してみます。

 

4つ書かれているんですが、、、

 

第三十三条(物件の提出要求)

第三十四条(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第三十五条(検証)

第三十六条(審理関係人への質問)

 

この4条です。

 

③がはてなマーク って思うかも知れませんね。キョロキョロ

 

 

肢2.

問:処分権主義 ──── 私人からの審査請求がなくとも行政庁が職権審理を開始することができること×

 

処分権主義は、民事訴訟の基本原則として用いられていた概念です。

 

ポイントは、「私人からの不服申立てがなくとも、」はてなマーク

 

不服申立てがないのに、「職権で何を審理するのはてなマーク爆  笑

 

処分権主義は、不服を申立てるかどうか何を争うか審理をやめるかどうか、ようは、審理の開始、何を争うか、そして終了を、当事者が自由に決める処分するというもののことです。

 

不服申立ては、争うべきことを書いた審査請求書を提出して始まり裁決があるまでは書面でいつでも審査請求を取り下げることができます

 

なので、当事者が、書面を提出しなければ始まることはありませんし、行政庁が職権で開始することはできないってことです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

肢3.

問:自由選択主義 ─── 処分について審査請求処分の取消しの訴えは、例外なく、選択により申立てることが可能なこと×

 

これは、法律の横断問題です。

 

行政事件訴訟法の知識ですね。

 

処分の取消しの訴え審査請求との関係

第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないただし法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経たでなければ処分の取消しの訴え提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない

2 前項ただし書の場合においても次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴え提起することができる

一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 略。

 

ただし、」ってことは、例外なくって訳ではないと言うことです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

肢4.

問:一般概括主義 ─── 適用除外規定に該当する処分を除き原則として全ての処分について審査請求が可能なこと

 

行政不服審査法は、一般概括主義、そして、行政不服審査法の前身である訴願法は、列記主義でした。

 

処分についての審査請求

第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる

 

不作為についての審査請求

第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁の不作為法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる

 

問題に書かれた適用除外規定は、第七条一号から十二号まで定められております。

 

一般概括主義とは、原則として全ての処分不作為」が不服申立ての対象となり、例外的に不服申立ての対象とならない事項を規定しているってことです。

 

 

肢5.

問:書面審理主義 ─── 審査請求の審理は、書面によることを原則としていること

 

これは、肢2.でも見たんですが、

 

不服を申立てるときには、

 

原則審査請求書と言う書面を提出

審理員は、審査請求書を処分庁等に送付し、処分庁等に対し、弁明書の提出を求める

審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付

審査請求人は弁明書に記載された事項に対する反論書を提出することができる

 

この他にも証拠書類証拠物を提出することも出来ます。

 

口頭での審理は、例外的なもので、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合に行われます

 

 

 

歴史は繰り返す

 

私が小さい頃も同じようなカード付きはあったんですが、

 

 

仮面ライダースナック

プロ野球スナック

 

 

絶妙に収集癖くすぐるところがある。

 

それは、「レア」と言われるカード。

 

そんなに小遣いがあった訳ではありませんから、適当なところでも冷めちゃうんですけどね。

 

美味しくいただいたもんです。

 

画像を見ましたけど、お金の使い方が半端ないですね。

 

・食べ物を大切にする気持ち

・お金の有り難味

 

きちんと教えなきゃいけません。

 

 

しかし、、、好きなら包装に使われている絵収集しても良いと思うんですが、それは捨てちゃうんですね。(

 

 

かなり貧乏くさいですかはてなマーク

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

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