行政書士試験 行政事件訴訟法 アレ問14 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

ガーン

 

1週間で唯一の楽しみ、「半沢直樹

 

最終回予告で退職願を出す衝撃のシーンが映ってましたね。

 

想像力をかきたてられるんですが、、、

 

3人まとめて1000倍返しだ!」って台詞があることを考えると、、、

 

今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政事件訴訟法に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。

 

1 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。

 

2 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されていない。

 

3 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者以外の第三者についても、法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

 

4 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。

 

5 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合にも、それに対する取消訴訟に関する教示の必要がある。

 

 

 

正解は?

1、× 参照あり。問題変えようがない。ショボーン

2、× 参照あり。 

3、× 参照あり。

4、× 条文参照あり。もうOKはてなマーク

5、○ 条文参照あり。 

 

 

 

今日の1問5肢、いかがでしたかはてなマーク

 

準用」って言葉に拒否感が出る。ショボーン

 

慣れは大切ってことですね。。。

 

 

参照

行政書士試験 平成27年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問題は、処分の「差止めの訴え」の審理のことです。

 

その訴えにかかる処分がなされたってことですね。

 

と言うことは、訴える理由がなくなる訳ですから、本案審理は打ち切られ却下」。

 

もちろん、差止めの訴え処分の取消しの訴えみなされるって規定はありません爆  笑

 

 

肢2.

問:取消判決は、その事件について、処分庁その他関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されていない×

 

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決その事件について処分又は裁決をした行政庁その他関係行政庁を拘束する

2~4 略。

 

①は問題ないですね。

 

②の準用規定なんですが、受験生を悩ませるところですね。ショボーン

 

第三章、当事者訴訟の第四十一条

 

抗告訴訟に関する規定の準用

第四十一条 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する

2 略。

 

 

肢3.

不作為の違法確認の訴えと言うことははてなマーク

 

申請をした人への行政の放置プレイです。ニヤリ

 

久々の下衆な表現

 

つまり、「申請をした人」だけが提起できます。

 

不作為の違法確認の訴えの原告適格

第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる

 

放置されている本人が、不服を申立てる訴えってことです。

 

 

肢4.

行政庁の訴訟参加

第二十三条 裁判所は処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で決定をもつてその行政庁を訴訟に参加させることができる

2 裁判所は前項の決定をするにはあらかじめ当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない

3 略。

 

当事者の申立て

その行政庁(処分をした行政庁以外の行政庁の申立て

職権

 

行政庁の訴訟参加は3パターン

 

意見を聞く」→「決定をもって

 

 

肢5.

問:行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならない①が、審査請求に対する裁決をする場合にも、それに対する取消訴訟に関する教示の必要がある②。

 

取消訴訟等の提起に関する事項の教示

第四十六条 行政庁は取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合②には、当該処分又は裁決の相手方に対し次に掲げる事項を書面で教示しなければならない①及び②。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者

二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2、3 略。

 

 

 

日曜が待ち遠しい。。。

 

半沢直樹、、、どういう結末になるのかはてなマーク

 

想像するのが楽しい、、、たぶん、ああなるって展開は予想できるし、「退職」ってところがポイントかな。。。

 

もう1つ楽しみが、、、

 

ボクシングWBCスーパーバンタム王座決定戦

 

悪童ネリ。。。ムキー

 

無敗のアーロン・アラメダ選手と対戦。

 

好きではないけど気になる。。。

 

ただ、映像を見るとちょっと厳しいかなはてなマーク

 

ボコッてくれることを期待して見ますけどね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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