こんにちは。
今日は、8月24日(月)。
GSOMIAの終了通告をしなければならない更新期限の日。
韓国は「口上書」云々言ってるようですが、どんな内容のものなんだろうか
日経の記事からすると「GSOMIA終了通告停止に関する口上書」って書き方です。
協定自体は、毎年11月23日に自動的に更新されることになっていて、「終了通告停止に関する口上書」です。
なぜ、通告期限とは関係なくいつでも協定を終わらせることができるという立場なのか
韓国人の考え方は謎ですね。。。
今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 審査請求は、他の法律や条例においてに口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、反論書を提出してしなければならない。
2 審査請求は、代理人によってもすることができるが、その場合は、審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
3 代理人は、審査請求人のために、当該審査請求の取下げを含め一切の行為をすることができる。
4 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られず、それ以外の第三者でも、不服申立てをする法律上の利益がある者であれば、不服申立適格を有する。
5 行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分又は不作為に限られず、行政指導についても行うことができる。
正解は?
1、× 反論書×→審査請求書○。参照あり。
2、× 条文参照。
3、× これは大丈夫ですね。肢2.参照。
4、○ 不服申立適格は、行政事件訴訟法の原告適格と同じ考え方です。
5、× 参照あり。
今日の問題も1問5肢。
いかがでしたか
いずれも必須の知識って感じですが、、、
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2~5 略
問題にした「反論書」とは
(反論書等の提出)
第三十条 審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる。この場合において、略。
2、3 略。
前条第五項の規定=審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
審査請求をするときに提出するのが、「審査請求書」。
そして、審理中に処分庁等から処分に対する弁明があったときに提出するのが「弁明書」、その弁明書に記載された事項に対する反論をするために提出するのが「反論書」です。
この2つは、いずれも「審理員」に提出します。
審査請求書、反論書、いずれも審査請求人が提出するものです。
肢2.
(代理人による審査請求)
第十二条 審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(肢3.)。
「代理人によってすることができる。」です。
とくに制限が有る訳ではありません。
審査請求する人が、思ったことを「言えない」、その場合にはそれを補充する発言が必要でしょうし、手続自体を円滑に進める必要性もあるからってことでしょうね。
肢5.
行政不服審査法に基づく不服申立て
・第二条(処分についての審査請求)
・第三条(不作為についての審査請求)
行政手続法
(定義)
第二条
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
行政指導は、処分ではないため、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではありません。
何事もなくスル~するんだろうな。。。
終了を望む側は更新期限の90日前までに、相手国に書面で通告するようになっています。
相手国である韓国は、昨年8月に協定終了を通告してきています。
その「終了通告停止に関する口上書」を交わしただけです。
菅ちゃん言わんかな。。。
「更新期限が過ぎたことで、GSOMIAは自動更新されました。協定や契約ごとを曖昧にすることのないよう、国際社会の一員としてハッキリさせてほしいものです。」
まぁ、誤魔化すなってことです。(笑)
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
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