行政書士試験 商法・会社法 「剰余金の配当」パック |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

昨日、早朝から定期健診に行ってきました。

 

副業が終わって家帰って寝て、、、4時間後

 

その場でわかったことは、体重が4キロ腹囲がそれに合わせて増加ショボーン

 

う~ん、、、心電図の時の会話が気になる。。。キョロキョロ

 

今日は、会社法の剰余金の配当に関する過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成20年度

問題38

株式会社における「剰余金の配当」に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

 

ア 剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

 

イ 剰余金の配当においては、株主総会の決議により、当該会社の株式、新株予約権または社債を配当財産とすることができる。

 

ウ 取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる。

 

エ 純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。

 

オ 会社が自己株式を有する場合には、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない。

 

 

1 ア・ウ

2 ア・エ

3 イ・エ

4 イ・オ

5 ウ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成20年度問38 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成23年度

問題40

会社法上の公開会社の「剰余金の配当」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 剰余金の配当は、確定した計算書類およびこれに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができる。

 

2 剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されない。

 

3 委員会設置会社は、株主総会の承認に代えて、取締役会で剰余金の配当を決定することができる旨の定款の定めを置くことができる。

 

4 配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要である。

 

5 剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されない。

 

 

 

正解は?

 

肢3の委員会設置会社は、現在は、「指名委員会等設置会社」です。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成23年度問40 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成30年度

問題40

剰余金の配当」に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

 

1 株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。

 

2 株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。

 

3 株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。

 

4 株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。

 

5 株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問40 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

健康をチェックするためとは言え、、、

 

前日遅くて、翌日早朝から健診って、、、

 

普通に考えても健康的な数値が出るようには思えませんね。笑い泣き

 

再検査とか言われないことを祈るだけです。。。お願い

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

ポチッとお願いしゃす。。。照れ

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