おばんです。
今日は吉報です。
スマホでご覧の方も解答がご覧頂けるようになりました。
最初から「そうしろ。」って話しではあるんですが、前回、解答を隠す手段を見つけた時にスマホで見れないとは思わなかったもんですから。
ホント失礼しました!。
今回は、自身のスマホで確認しましたので大丈夫です。
知識がないってのもそうなんですが、今回、探したときに考え方やワードを変えるだけで問題解決に至ることもあるんだなとツクヅク思いました。
今日は、平成23年度問14の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。
正解は?
×
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 略。
目的に書かれた内容ですね。
確かに国民がって書き方になっています。
ですが、外国人が除かれている訳ではありません。
外国人も国内で行政処分を受けることがありますよね?
身近なところで思いつくことはありますか。
スピ~~~ド違反なんかそうです。
行政処分を受けることがあるってのに、不服申立を行うことができないのは変ですよね。
外国人に限らず、法人のほか、権利能力なき社団・財団も不服申立てを行うことができます。
問題
行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。
正解は?
×
この内容も第一条の目的に書かれている内容です。
(参加人)
第十三条 利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2~4 略。
利害関係人=審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
この不服申立制度は、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で権利利益の救済を図るってのが目的です。
不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関は利害関係人とは言えません。
関係行政機関が訴訟参加を認められるのは行政事件訴訟法の規定です。
ここは相違点として記憶しましょう。
問題
申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。
正解は?
○
法改正により、審査庁=審理員になっています。
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、略。
2 略。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4、5 略。
国民VS行政です。
知識量、情報量に差があるでしょう。
ちょっと違うかもしれませんが、裁判でも弁護士さんが就くじゃないですか。
きちんとした意見を述べるために補佐人にサポートしてもらうってことです。
問題
行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。
正解は?
×
不服申立ては、代理人によってもすることができます。
ただ、代理人になるための法定の資格は必要とされていません。
報酬を得る目的で不服申立ての代理人になれるのは、原則として弁護士さんの資格が必要です。
それ以外の者が報酬を得る目的で代理人をした場合は弁護士法第七十二条非弁行為違反にあたります。
しかし、今は特定の司法書士さんや行政書士会でも一定の資格を満たした「特定行政書士」に不服申立ての代理権が付与されています。
問題
行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。
正解は?
×
誰でもってところが気になるワードですね。
行政不服審査法の審査請求、再調査の請求、再審査請求ともに行政庁の処分に不服がある者と言う言葉を含んだ条文です。
行政事件訴訟の原告適格同様に、不服申立てについても「処分により法律上保護された利益や権利が侵害され又は侵害されるおそれがある」者でない限り不服申立てはできないということです。
不服申立適格がある者に限り、不服申立てを行うことを認めると言うことですね。
判例を一つ。
昭和49(行ツ)99 審決取消 昭和53年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
法改正により内容が少し異なるところがあるので、ちょっと難しいです。
変わっているところは3問目のように記載していきますね。
それと過去記事もスマホで解答を見れるように随時修正していきますので少しお待ちくださいね。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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