おばんです。
今日は行政手続法の命令等を定める手続について書いてみたいと思います。
行政手続法の条文を見ていくのは今日が最後になります。
あとは、過去問を解きながら時々確認するくらいになると思います。
早速。
この命令等ですが第二条八号に以下のように定められております。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)
定めるのは、内閣又は行政機関とあります。
内閣又は行政機関は、定めるべき命令等が法令の趣旨に適合するように定める訳なんですが、これは法律による行政の原理と言うものから導かれるものとなっております。
これ、なんか小難しいんですけれども三つ聞いたことがあると思います。
法律の優位=行政活動は法律に違反して行われてはならない
法律の留保=行政活動が行われる際には、必ず法律の根拠が必要
法律の法規創造力=新たに国民の権利や義務に関する法規を作ることは、法律によってなされる
まぁ、当たり前。
国民の代表者の集まりが頭を悩ませながら法律として定めるってことで、行政の側が勝手に作っちゃダメですよってことですね。
もちろん、法律の授権があれば、行政の側でもルールを定めることが出来ます。
ここで辞書です。
授権=一定の資格・権利・権限などを特定の人に与えること
この命令等、四つ書かれています。
法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針ですが、いずれも我々の生活に影響があるものです。
現在のようにめまぐるしく変わりゆく社会では状況の変化に伴い必要に応じ見直さなければなりません。
(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条 命令等を定める機関(命令等制定機関)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
チラホラと見直しをって声が聞こえているものもありますね。
この見直しをってときに行われるのが意見公募手続です。
広く意見を募り、命令等の制度に役立たせる趣旨のものです。
少し略しますね。
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 命令等の案は、具体的かつ明確な内容のもので、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 意見提出期間は、公示の日から起算して三十日以上。
公示に必要なのは、命令等の案、関連する資料、意見の提出先、意見の提出期間の4つですね。
この中であらかじめってのが命令等の案、関連する資料の2つです。
案については具体的かつ明確な内容で、命令等の題名、根拠となる法令の条項が明示されているって条件があります。
4 次の各号に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるとき。
二 略。
三 略。
四 略。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 略。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
4項は意見公募手続を行わなくてもよい例外規定ですね。
公益上、緊急に命令等を定める必要があるときと他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときはよく聞くフレーズです。
(意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
2 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
やむを得ない事由があるときに三十日を下回ることが出来ますが、その時には案の公示の際に理由を明らかにすることが定められております。
(提出意見の考慮)
第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(提出意見)を十分に考慮しなければならない。
提出された意見は、命令に反映させることが義務付けられるものではありませんし、提出意見に拘束されるものではありません。
ですが、十分に考慮しなければ、意見を求めること自体が無意味になってしまいます。
これは、ちょっと前にある女優さんが提出したってことで話題になりましたよね。
最後に結果の公示ですが重要なところです。
第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果及びその理由
この4つは確実に記憶しましょう。
2 命令等制定機関は、必要に応じ、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない
整理、要約したものでもOKってのもポイントです。
3 命令等制定機関は、提出意見を公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
あくまで、提出意見の全部又は一部を除くことができるのは、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときだけです。
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
定めないこととした場合もやっぱり定めるのやめますわってことと命令等の題名、案や公示の日を公示することが義務付けられています。
5 命令等制定機関は、意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
意見公募手続を実施しないで定めることもできるんですね。
その際に理由等の公示が義務付けられています。
(公示の方法)
第四十五条 公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
公示については、現在は、インターネット等のサイト上に公示されることになります。
行政手続法の条文確認はこれにて。
あとは、過去問を随時やってまいりたいと思います。
んでまずまた。