おばんです。
今日は行政への不服の申立てについてちょっと書いてみようと思います。
昨日、救済方法が四つあることを書きました。
今日は、その中で行政不服審査法を中心に書いていきたいと思います。
まず、行政への不服申立てとは、
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に対して不服のある者が、行政機関に対して不服を申し立て、その違法又は不当性を審査させることにより、違法又は不当な行為の是正や排除を請求する手続きをいいます。
具体例
仙台市に住むOさんは、地元の仙台味噌をベースにしたオリジナルラーメンを開発し、ラーメン屋を開業すべく営業許可の申請をしました。
Oさんは、全ての条件をクリアしていたので、開店に向けて準備を着々と進めていました。
ところが、許可を受けるのに必要な条件を全て満たしているのに許可は下りませんでした。
こんな話があったら皆さんはどう思いますか?
納得いかないと思います。
裁判じゃこらぁ~ってなるかもしれません。
裁判所に判断してもらうのも一つです。
ですが、裁判所は違法性しか判断しません。
また、費用も掛かりますし、解決まで時間もかかります。
そんなことをしているより、早く営業してお客様の美味しく食べてる笑顔を見たい、そして稼ぎたいと思うはずです。
こんな時に行政権による判断を求める行政不服審査法の出番となります。
違法性のみならず不当性の判断もなされますし、なにより費用がかかりません。
また、解決までの時間も短くすることができます。
前回書きました行政不服審査法のポイントです。
国民の権利利益の救済を図ること。
行政の適正な運営を確保すること。
それでは、どんなものが不服申立ての対象となるのでしょうか?
条文を確認しましょう。
行政不服審査法
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
この、処分と不作為が対象となっております。
また、行政庁に再調査を求めることもできます。
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。)又は当該処分(原裁決等)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
これらのものは、決められたところに申し立てなければなりません。
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(処分庁)又は不作為に係る行政庁(不作為庁))に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法若しくは国家行政組織法に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法若しくは国家行政組織法に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
審査請求は上の役職の方にしなさいと言うことですね。
また、処分及びその不作為についての適用除外規定も決められております。
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
これ、行政手続法でも適用除外がありましたね。
やはり、覚えることはできませんでした、っていうか覚えようとはしませんでした。
やはり、お偉いさんのすることは適用除外なのね~って感じですませました。
余裕のある方は覚えた方が良いとは思います。
また、行政不服審査法は不服申立てに関する一般法となりますが、特別の不服申立制度を否定している訳ではありません。
第八条 前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
条文について少し端折りましたが大丈夫でしょうか。
今日のところは、こんなところで。
んでまずまた。