こんにちは。
昨日、
WBCに出場する出場登録選手が、MLBネットワークの番組内で発表されました。
ドジャースの大谷翔平投手は、その発表では「DH」。
ドジャースのロバーツ監督が大谷さんはWBCでは登板しないことを明言していたので、さほどのショックは感じないんですが、、、
気になっているのは、その大会の先。(笑)
5月の東京ドームで中谷潤人選手との対戦予定があるにもかかわらず、、、フェザー級転向に関する記事が多い
世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥チャンプの記事。
中谷選手が前回の試合で階級の「壁」を感じさせるような試合をしてしまったからなんでしょうが、、、
メディアの姿勢、気になる。![]()
平成28年問18 行政事件訴訟法 肢3.
原子炉周辺に居住する住民が設置者に対し民事訴訟を提起している場合の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性。
平成1(行ツ)131 原子炉設置許可処分無効確認等平成4年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和63(行コ)2
行政事件訴訟法三六条によれば、処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができると定められている。
処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の一つである、右の当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、
当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、
当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味するものと解するのが相当である。
行政事件訴訟法
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
なんでしょう![]()
さらなる挑戦を期待してってのはわかるんですが、、、![]()
これから行われるであろう試合を無視したような記事がでる。
いま、その一戦の重みを理解していない軽視しているような気がして、見ていて不快ですね。![]()
世界3階級制覇王者で、32戦32勝無敗24KOの元WBC・IBF世界バンタム級統一王者に対して。
たしかに転級初戦で苦戦はしましたけど、、、
ボクシングは、相手が変わると、、、やってみないと、、、わからないスポーツです。
メディアがそうそうにその先を記事にすることに違和感しか感じない。
いま、中谷選手はPFP6位ですよ、軽視できる相手ではないと理解できないもんなんですかね、いまのメディアって。
もし、記事を書きたいんなら、フェザー級4団体を少しでもまとめるような統一戦をって記事なら分かるんだけど。。。
やはり、いつまで経ってもマスゴミなんだろうか![]()
それでは、また、来週。![]()
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。![]()