こんにちは。
センバツ高校野球、甲子園の地元兵庫県勢が2校とも敗退。
2校の初戦敗退は25年ぶりとか。 ![]()
![]()
どちらも1点差でゲームを落とすと言う僅差ゲーム。
地元開催でどちらも敗退ってのは地元の高校野球ファンにはちとツライ。
近県応援に回るのか
その辺どうなんだろう。。。![]()
今日は、令和7年度問12の問題を○×式でやりたいと思います。
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。
上記の勧告と命令に関する次の記述について、行政手続法の定めに照らし、正誤判定をしてみましょう。
なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
(注)* 個人情報の保護に関する法律
それでは、早速。
問題
勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
正解は?
〇
今日は、「勧告と命令」に関する問題ですね。![]()
問題の前振り(笑)が長かったんですが、結局は、「妥当なもの」はどれか
って問題ですので、肢を読んで判断できれば良い訳です。![]()
ですから、前振り、読む、読まない
(笑)
1問目は、この問題なんですが、
勧告に携わる者は、
その相手方に対し、勧告の趣旨および内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
これは、「その相手方に対し、」ですから方式です。
条文を確認してみましょう。
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2~4 略。
ほぼほぼ同じなんですが、、、![]()
問題は、「勧告」、条文は、「行政指導」です。
と言うことは、間違いの記述ですね。![]()
と判断した方、ちょっと細かいところがあやふやでしたね。
定義をきちんと覚えていなかったと言うことに。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~五 略。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七、八 略。
特定の者に一定の作為又は不作為を求める「指導、勧告、助言」その他の行為 ![]()
勧告は行政指導に当たるので、この肢は、正しい記述です。
問題
勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
正解は?
×
2問目は、この問題。
前振りで、個人情報保護法の勧告、そして、事業者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合に、その勧告に係る措置(命令)をとるべきことを命ずることができると書かれています。
一見すると個人情報保護法上は、勧告は、「命令を行う前に執られる通知」のようにも考えることはできそうですが、、、![]()
問題は、行政手続法の定めに照らし、です。
1問目で確認したように、「勧告」は、行政指導に当たるので不利益処分を行う際の意見陳述(弁明の機会の付与)の手続の通知とは異なります。
そのため、この肢は、間違いの記述。
ちなみに、
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)![]()
問題
勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
正解は?
×
3問目は、この問題。
なかなか考えて作られてる問題だなと感心したんですが、、、![]()
印象的な言葉は、「法に規定する要件に適合しないと思料する場合」。
こんなんあったな~って思いません
問題を条文に( )書き下線付き太字で当てはめてみますね。![]()
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方(勧告を受けた者)は、当該行政指導(これに続く命令)が当該法律(個人情報保護法)に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関(個人情報保護委員会)に対し、その旨を申し出て(行政手続法の定めに従って)、当該行政指導の中止(当該命令をしないよう)その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2、3 略。
条文で求めることができるのは、
「行政指導の中止その他必要な措置をとること」
1問目で行政指導は、
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものと確認しました。
この問題のポイントは最後の( )書き。
(当該命令をしないよう)
前振りで、なお、上記勧告は処分(行政手続法2条2号)ではなく行政指導であり(行政手続法2条6号)、命令は処分であることを前提にする。
肢で言う「命令」は、「処分」ですので、命令をしないよう求めることはできないってことです。
この肢は、間違いの記述です。
問題
個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
正解は?
〇
今日は、この問題が最後です。
前提は、命令=処分 ですね。![]()
問題の「その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。」ってのは、不利益処分の場合。
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、略。
2、3 略。
問題の「原則として、」は、条文は略しましたが、「ただし書き」があるからですね。![]()
「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合」
ちなみに、不利益処分とは![]()
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~三 略。
四 不利益処分 行政庁(前:個人情報保護委員会)が、法令に基づき(前:法の定める一定の規定に違反した場合に勧告することができ、事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合)、特定の者(前:当該事業者)を名あて人として、直接に、これに義務(前:その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる)を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、略。
イ~ニ 略
五~八 略。
前提部分を条文に当てはめています。
前提部分の当該命令(処分)は、不利益処分に当て嵌まるので、個人情報保護委員会は、命令をする場合には、その名宛人に対し、同時に、その理由を示さなければなりません。
この肢は、正しい記述です。
今日、23日第一試合は、
(宮城)東北 ー 帝京長岡(新潟)
9:00開始ですから、このブログがUpされる頃には、、、ある程度試合が進んでいる。![]()
どんな展開になっているのか![]()
機動力野球にかき回されていなければ良いが、、、![]()
がんばれ東北高校。![]()
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。![]()
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