こんにちは。
ちょっと前に所属ジムの大橋会長が、来年は、米国、サウジ、最後に日本で試合を行う方向でってのを言っていたような
詳しくは、24日の防衛戦が済んでからと。
それを楽しみに待っていたところでの
米専門メディア「BOXINGSCENE」の記事。
井上選手をサポートしているトップランク社のカール・モレッティ副社長曰く、
「おそらく夏には日本の東京ドームで中谷が出場することになるだろう」と語ったと言う。
はて
会長の話に当てはめるとサウジの予定のところになるけど、、、防衛戦後の会見が楽しみだが、まずは、勝つことだ。
今日は、第五編・相続の第三章・相続の効力の第三節「遺産の分割」の条文です。
それでは、早速。
(遺産の分割の基準)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他
「 (5字)」を考慮してこれをする。
一切の事情(5字)
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、
「 (7字)」により、
その全員の同意(7字)
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、
同項の「 (5字)」ことを要しない。
同意を得る(5字)
(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、
「 (4字)」、その協議で、
いつでも(4字)
遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に
「 (9字)、又は (12字)」ときは、
協議が調わないとき(9字)、協議をすることができない(12字)
各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の
「 (12字)」場合におけるその一部の分割については、
利益を害するおそれがある(12字)
この限りでない。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は「 (10字)」を超えない期間を定めて、
相続開始の時から五年(10字)
遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その「 (10字)」をすることができる。
分割をしない旨の契約(10字)
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から
「 (2字)」を超えることができない。
十年(2字)
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて
「 (4字)」ことができる。
更新する(4字)
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から[前項ただし書き空欄]を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において「 (8字)」ときは、
特別の事由がある(8字)
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から[前々項ただし書き空欄]を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を[前々項本文空欄]ことができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から[2項ただし書き空欄]を超えることができない。
(遺産の分割の効力)
第九百九条
遺産の分割は、「 (13字)」その効力を生ずる。
相続開始の時にさかのぼって(13字)
ただし、「 (6字)」を害することはできない。
第三者の権利(6字)
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、
「 (12字)」ことができる。
単独でその権利を行使する(12字)
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割により
「 (7字)」ものとみなす。
これを取得した(7字)
第九百条及び第九百一条の規定
第九百条(法定相続分)
第九百一条(代襲相続人の相続分)
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、
「 (4字)」による支払の請求権を有する。
価額のみ(4字)
(共同相続人間の担保責任)
第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
「 (6字)」、その相続分に応じて担保の責任を負う。
売主と同じく(6字)
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における「 (6字)」を担保する。
債務者の資力(6字)
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、「(7字)」における[前項空欄]を担保する。
弁済をすべき時(7字)
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、
それぞれ「 (9字)」分担する。
その相続分に応じて(9字)
ただし、求償者に「 (5字)」ときは、
過失がある(5字)
他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で
「 (5字)」を表示したときは、適用しない。
別段の意思(5字)
はて、どうだろうか
井上選手が12月24日に防衛戦を行う。
10月に防衛戦を行った中谷選手は、来年2月に3度目の防衛戦を行うことが有力視されている。
防衛戦の時期にズレがある訳で、、、
たしかに、中谷選手も井上選手同様に対戦相手探しに苦労をしているようだけれども、、、
この時期のズレ、それと階級転級初戦で、対 井上選手を選択するのだろうか
中谷選手、普段から摂生しているようで、体重の関係もあるし。
思うに、なにかの大きなイベントで東京ドーム開催があり、中谷選手がスーパーバンタム級での転級初戦の調整試合をそこで行う、そんな気がするが。。。
副社長、井上選手と直接対決するとは言っていない、と言うか、記事からは読み取れない。
大橋会長とトップランク社の考え、それぞれあるし、、、
ましてや対戦相手である中谷選手の階級上げでの体重と戻しの問題もある。
体重調整、試合間隔をつめる意味合いの夏の東京ドーム出場、そんな気がするが。
転級初戦での対戦は、さすがの中谷選手も望まないんでは
こんな予想、想像をするのも楽しみの1つってことで。
正式な発表が楽しみだ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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