行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

今週の仙台は☂ジトジトで始まりだ。😓

こんにちは。

 

いや強くなりましたね、ニッポンびっくりハッ

 

ワールドカップ史上最多4得点で今大会勝利ビックリマーククラッカー

 

グループF 日本日本 4-0 チュニジア

 

現在グループFで2位、次戦、スウェーデン勝って、スッキリ決勝トーナメント進出を決めたいですね。ウインク

 

 

 

平成21年問8 行政法 肢3.

 

裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られるのか。

 

平成16(行ヒ)114 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件平成18年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成13(行コ)234

 

裁判所都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更裁量権の行使としてされたことを前提として

 

その基礎とされた重要な事実誤認があること等により重要な事実基礎を欠くこととなる場合

 

又は事実に対する評価明らかに合理性を欠くこと

 

判断の過程において考慮すべき事情考慮しないこと等によりその内容社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合限り

 

裁量権の範囲逸脱し又はこれ濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。


 

統制(とうせい)=物事や組織、人々の行動を一定の方針やルールに従ってまとめ、秩序を保つこと。

 

裁判所による計画裁量の統制とははてなマーク

 

行政機関に認められた計画策定の自由(計画裁量)が、裁量権逸脱濫用ないか司法審査し、その適法性を確保することを指し、行政活動の適正さを保つために重要な役割を果たすもの。

 

裁量権の範囲逸脱し又はこれ濫用

違法となる

 

書かれていることは3つですが、大枠2つです。

 

判断の基礎

重要な事実誤認があること等により重要な事実基礎を欠くこととなる場合

事実に対する評価明らかに合理性を欠くこと

 

判断の過程

考慮すべき事情考慮しないこと等によりその内容社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合

 

 

 

FIFAランク8位オランダ引き分け、同54位チュニジアを4-0で下す

 

日本代表は17位ですから、ある意味ランキング通りの展開ではあるんですが、、、キョロキョロ

 

このクラスでは、簡単にはいかないところが面白いところで。

 

次戦のスウェーデンは、同34位

 

国際Aマッチでの通算対戦成績は、4回対戦し、日本の1勝3分7得点6失点だそう。

 

一番新しいものが20年以上前の話で当時はいまとランキングは真逆

 

日本32位スウェーデン19位

 

選手が世界に出て底上げされるのに20年かかったとも言えますね。

 

当時は、それでも引き分けていたので、今回は、いまのランキング通り、力の差をハッキリと示して欲しいかな。

 

がんばれニッポン拍手

 

 

 

それでは、また、明日バイバイ

 

 

 

今日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

んでまた次回。バイバイ

 

 

 

 

 

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