年度がわりに転居され、転院される患者様で紹介状等が必要な方は、お早めにお申し出下さい。


その際に転居先の医療機関が確定されていますと、紹介状料金に保険診療が適応されます。そうでない場合は一般の自費文書扱いとなります。


 転居の際に住民票住所の移動を伴う場合、現在自立支援医療で診療されている場合は、あらかじめ転居先自治体への届出と、新しいかかりつけ、薬局を届けておかないと、初診からの自立支援医療は適応されませんので、ご注意ください。