平成30年4月の診療報酬改訂の案が発表されつつあります。

 

当科的な分野では

1 向精神薬の一層の適正使用

 

特にベンゾジアゼピン受容体に作用する抗不安薬・睡眠薬を中心とした一層の適正  化 現行の抗不安薬2種まで、睡眠薬各2種までが診療報酬の減算対象とはならな かったのが、抗不安薬2種、睡眠薬2種、またはその合計が3種までとなるようです。

 

2 遠隔診療についての加算が新設されます

 

このように新設された場合は、その要件が示されますので、現在までの「遠隔診療」よりも、要件は厳しくなるのが常です。

 

当院は、2月中からの遠隔診療実施に向け準備をして来ましたが、4月からの診療報酬改訂を受け実施を4月からに延期することも考慮しています。

 

 以上大きく2点が4月からの当院診療で影響が出る部分です。

 診察場面でも、服薬状況の確認や、薬物の適正化に関する情報聴取等がより詳細にされると思います。ご理解のよろしくお願い申し上げます。

(ここまで2018-2-11追記)

 

 

 

(ここより2017-11-19記)

向精神薬多剤併用については、過去数年に渡り徐々に「適正化」の方向に規制がかかって来るようになっています。

 

特に、ベンゾジアゼピン受容体に作用する薬剤を代表とする、睡眠薬・抗不安薬は現在各2剤までが基本とされております。

 

処方は「禁止されてはいない」ものの、そのような処方箋を出した場合「診療報酬がカット」されるため、実質間接的な制限となっています。

 

また3ケ月毎に、多剤併用を行った患者の割合を、厚生局に報告することになっています。

 

おかげさまで当院では、徐々にこの数字はずっと減少傾向にあります。

 

 

さて、今後この制限が更に厳しくなっていくような議論がなされています。具体的には現在の制限に加え、睡眠薬と抗不安薬を合わせた薬の数にも制限がかかるというものです。

 

このような流れを受け、当院でも今まで以上に処方の見直しを行なって行く所存です。

 

このような制限は年度変わりに改正されますので、来年4月まで半年を切ったこの時期にお知らせする次第です。

 

尚、自己判断にもとづく薬の急な中断は離脱症状を招くこともあり、危険なこともあります。自己判断されず、受診の際に主治医にご相談下さい。

 

 

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

以下は、平成29年3月に医薬品医療機器総合機構より発表された、医療関係者向けの情報です。

 

患者様におかれましては、くれぐれも自己判断での減量などはなさらず、主治医にご相談下さい。

 

 

 

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