本日はちょっと疎かになっていた契約書の整理をした。
もう昔の話になってしまったが、会社を設立して初めてお客さんと契約を交わした時は嬉しかったな~などとちょっとノスタルジックに。
いやいや、これからももっと契約を取らなアカン。
今回は契約書を交わす時に注意しなくてはならないことを列挙してみたいと思う。
基本的にお客さんが作成した契約書をこちらがチェックする場合が多いので、その時のチェック項目という感じで話を進める。
契約というのは、日ごろ使うこともないのだろうが、裁判沙汰などで揉めた時に有利に話を進めるためのツールである。(と自分は解釈している)
よって、相手に原案を突き付ける時は、自分が完全に有利になるような内容になっていることが多い。特にお客さんが大きな会社の場合、「お前は奴隷になれ」のような内容の契約書原案が来ることもある(経験済み)ので、仕事が欲しいがためにメクラでハンコを押すというような不用意なことはしない方が良い。
また、国によっても文化が異なる。
以前、USの会社と仕事をした際、比較的単純な検討事案であったのにもかかわらず、契約書は英語版で60ページぐらい。
その契約書の解読と締結作業をするだけで、実業務以上の時間がかかったのを覚えている。
では、各々の内容。
基本的にコンサル案件がベースであり、製造物等になるともっと注意しなくてはならない項目は増える。
(1)業務の範囲と成果物
契約相手(主にお客さん)によるところはあるが、タチの悪いのに引っ掛かると、ここの項目を盾に検収を上げてもらえないことがある(経験済み)。
また、曖昧な表現をしていると、アレもコレも要求してくる貧乏顧客もいるので注意。
(2)支払い条件
支払い金額や消費税の込み/抜きを確認するのは勿論だが、その支払い条件もきちっと確認しておこう。
自分の場合は、最低でも月末締め翌月末に指定した銀行口座に現金支払い。(最長60日のサイト)
また、進捗に応じた支払い、例えば、ここまで出来たら全額の30%、次のポイントで30%、最終成果物の検収後に40%というような支払い方もあるのだが、その場合は(1)の内容をしっかりと固めておく必要がある。
(3)旅費交通費
旅費交通費の範囲や支払って頂ける条件を確認。
ある程度信頼関係のある顧客であれば全額支払って頂けたりもするのだが、初見の場合、先方も無意味にタクシーやグリーン車を使われては困るので、電車やバスに限定し、タクシーを使用する場合は論理的な理由込みで事前に承認を得る必要があったり、新幹線は普通車に限定、宿泊は幾らまでといった細かい取り決めをしているお客さんもいる。
また、お客さんの指定事務所から半径〇〇km以内の交通費は支給しないといったような書き方をしている契約書もある(結構、セコい)。
チナミに話はわかるが、実際に業務が始まると毎月交通費の請求をしなくてはならないので結構面倒であり、旅費交通費を標準化して業務金額に組み込んでくれるとアリガタイのだが、それをOKとして頂けるお客さんは未だいない。
(4)瑕疵条項
成果物に不具合があり、お客さんが被害を被った場合の損害賠償に関するもの。
アレもコレもドレもコレものような範囲で賠償しなくてはならない内容になっている場合があるのでちゃんとチェックをすべきである。
(5)契約期間と残存条項
契約期間は良いとして、契約が切れた後も生きる項目のこと。
そのお客さんが一生仕事をくれるのであればともかく、そんなことはないので、契約が切れた後、他のお客さんとの仕事で動きにくい内容が入っていないかを確認する必要がある。