誰もが地域社会の一員として尊重され、障害のある人もない人も暮らしやすいまちを目指して、
「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が制定され、平成30年4月1日より施行されました
条例の構成は以下の通り
前文
第1章:総則
第2章:差別の禁止
第3章:合理的配慮
第4章:相互理解の促進
第5章:差別に対する相談体制
前文が思いやりの会の理念と合致するので紹介します
一人ひとりは、それぞれが異なり、かけがえのない大切な存在である。どのような人に対しても、孤立や排除があってはならない。
しかしながら、これまでの日本の社会においては、集団性や画一性が優先され、みんなにあわせること、みんなと同じであることが良いという価値観が根強く存在してきた。その結果、誰もがもつそれぞれの個性やかがやきが否定されやすく、集団の枠になじまない人、とりわけ障害のある人は、地域社会から排除されやすい状況が続いてきた。このような社会のありようは、一人ひとりの人格や個性を否定し、全ての人を不自由にするものである。
私たち市民は、このような地域社会のありようを変えようと、障害の有無、障害の種別、民間や行政を問わず、地域の多様な関係者が協働して、努力を続けてきた。その精神を引き継ぎ、誰もが暮らしやすいまちをつくるための取組をさらに進めていく。
障害は、個人の問題として捉えられてきたが、社会との関係性で生じるものであり、地域社会を構成する全ての人の問題である。
機能的な障害も、生まれつきのものだけでなく、病気、事故、加齢などによって誰にでも起こりうるものである。障害のある人が暮らしやすいまちをつくることは、誰もが暮らしやすいまちをつくることであり、私たち市民一人ひとりが日々取り組むべき課題である。
私たち市民は、多様性を認める地域社会こそが、豊かな地域社会であると認識し、一人ひとりが異なることを前提に、お互いを大切にし、認め合い、尊重し、誰もがかがやけるまちを目指す。
そのために、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例をここに制定する。
「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」

「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が制定され、平成30年4月1日より施行されました
条例の構成は以下の通り
前文
第1章:総則
第2章:差別の禁止
第3章:合理的配慮
第4章:相互理解の促進
第5章:差別に対する相談体制
前文が思いやりの会の理念と合致するので紹介します
一人ひとりは、それぞれが異なり、かけがえのない大切な存在である。どのような人に対しても、孤立や排除があってはならない。
しかしながら、これまでの日本の社会においては、集団性や画一性が優先され、みんなにあわせること、みんなと同じであることが良いという価値観が根強く存在してきた。その結果、誰もがもつそれぞれの個性やかがやきが否定されやすく、集団の枠になじまない人、とりわけ障害のある人は、地域社会から排除されやすい状況が続いてきた。このような社会のありようは、一人ひとりの人格や個性を否定し、全ての人を不自由にするものである。
私たち市民は、このような地域社会のありようを変えようと、障害の有無、障害の種別、民間や行政を問わず、地域の多様な関係者が協働して、努力を続けてきた。その精神を引き継ぎ、誰もが暮らしやすいまちをつくるための取組をさらに進めていく。
障害は、個人の問題として捉えられてきたが、社会との関係性で生じるものであり、地域社会を構成する全ての人の問題である。
機能的な障害も、生まれつきのものだけでなく、病気、事故、加齢などによって誰にでも起こりうるものである。障害のある人が暮らしやすいまちをつくることは、誰もが暮らしやすいまちをつくることであり、私たち市民一人ひとりが日々取り組むべき課題である。
私たち市民は、多様性を認める地域社会こそが、豊かな地域社会であると認識し、一人ひとりが異なることを前提に、お互いを大切にし、認め合い、尊重し、誰もがかがやけるまちを目指す。
そのために、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例をここに制定する。
「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」
