こんにちは。
本日は起業・法人設立時の消費税関係について。
まずは消費税の仕組みについて。
消費税は売上を通じてお客様から預かった消費税額から
仕入や経費を通じて支払った消費税額を差し引いて、
納付する消費税額を計算します。
なので赤字であっても基本消費税納付金額は発生します。
設備投資をした場合は還付になることがよくありますが。
消費税は2年前の基準期間の課税売上金額が1000万を超えると
課税事業者となり、消費税の納付義務が発生します。
では個人の起業の場合はどうなるかというと、
起業一年目は基準期間がないため、もちろん消費税の納付義務が発生しません。
起業一年目に1000万を超えると2年後から課税事業者となります。
但し、特定期間での判定というのもあります。
特定期間というのは、個人事業主では1月から6月末までで
その期間の課税売上高が1000万超の場合には翌年から課税事業者となります。
(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計金額が1000万を超えたかどうかでも
判定することができます。)
新規設立の法人の場合も同様です。
基準期間の課税売上高が1000万超の場合は、課税事業者となります。
基準期間とは前々事業年度のことであり、新規の場合は基準期間はありません。
但し、設立の資本金の額又は出資の金額が、1000万以上である場合は納税義務は免除されず、
その開始期から納税義務は発生します。
特定期間での判定についても個人事業主と同様です。
但し法人の場合は1月から6月ではなく、半年での判定となりますのでご注意を。
今回は個人の起業・法人設立時の消費税について記載しました。
何かわからないところがあれば、ご連絡ください。
