成年後見制度の類型①-6【補助:補助人のお仕事(報告)】 | 「施設で働く介護支援専門員の独り言」改め「地域を歩く支援専門員のブログ」

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高齢者が自宅で住み続けること、住み替えて生活を継続することを利用者と介護支援専門員の間で考えています。

こんにちは


支援相談員のハッピービームです。


台風が、あっという間に過ぎ、大きなことにならず一安心といったところです。やはり、アルプスの壁は、大きいのでしょうか?


さて、【補助:補助人のお仕事(報告)】 です。



補助人のお仕事は、定期的に裁判所から事務報告を求められます。


 ■定期的な補助事務の報告


 ■財産目録の報告


また、次の場合も、(自主的に)


 ■補助人の住所や氏名の変更(結婚や転居)


 ■被補助人の住所や氏名が変わった時、

  ※このような登記事項に変更が生じた時は、

     (東京)法務局へ「変更の登記」の申請が

   必要です。


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そして、家庭裁判所に定期的な事務報告を行う時には、


 ■報酬付与の申立てを行ってみましょ!


  ・これは、事務内容によって、本人の財産から

   家庭裁判所が本人の資産状況や事情から

   補助人への報酬を決定して、

   うけとることができます。


日ごろから、補助事務の内容をしっかり記録しておくことが事務の迅速化につながるので、以上の手続きもスムーズに行えますよ。