今回は、前回述べさせて頂いたパートの中に書かれる事項なので、続編と言う事で、パート2。音楽で言うなら、第2楽章(笑)
「収支報告の提出期限は、国会議員を擁している政治団体は翌年5月末、それ以外政治団体は3月末となっています。なのでニチホが収支報告は24年の3月末迄に出さないとならないのに、有本氏が提出したのは8/16。5ヶ月遅れ。実にルーズな団体です」
今回も、ニチホを貶めるのが目的のE山氏ですから、前回に引き続き、ちょっとしたトリックが仕込まれております![]()
先ず、有本姉さんが収支報告を提出したのが8/16と、E山氏は書いておりますが、収支報告は、最終的に総務省のサイトにアップされますので、簡単に誰でも探せ出せますので、探し出して下さい。
ここで、一発目のトリックが見破れますから![]()
8/16と言うのは、総務省がサイトに載せる受付日です。なので報告は、それ以前に提出されてないと当然間に合いません。事実、8/16の隣に7/2の日付印があります(笑)
そもそも国政政党の場合は、ストレートに総務省に出せますが、政治団体の場合は、事務所が存在する自治体の選管に提出するのが決まりですから、総務省に届く以前に、出しておかないと当然間に合いません![]()
なので、8/16に提出した…なんてのは、真っ赤な嘘でございます。どうせ、嘘で固めるなら、もっと分かりにくい嘘吐けよ…と、小一時間…![]()
保守党の収支報告の7/2の印は、東京都選管の受付印です。なので7月には提出されてます。
次いで、会計経験者なら、誰もがご存知でしょう。会計監査をクリアして、始めて収支報告完了となります。
まさか有本姉さんが収支報告を選管窓口まで持って来て、その場でポンと日付印押して完了!!(今時はオンラインで流せるでしょうけど、ここは分かり易く、敢えてアナログ式で…)
なんて事、してないでしょう。
選管て、そんな楽な仕事や無かろうて。勿論、収支報告を受け付けた日付印付きの受領書は渡されると思いますが、それは収支報告書に押さずに、別の用紙に押すでしょうに(笑)従って、有本姉さんが東京都の選管に収支報告提出したのは、7/2より1か月以上前と考えるが妥当でしょう。
そして、もう1つのトリックが…「国会議員を擁していない政治団体の提出期限は3月末」ですが、「1月から4月の間に国政選挙があった場合は5月末」と言う特例事項があります。
例の補選は4月に行われてますから、コレが国政選挙に含有されるものなのか…は、少し分かりかねますが、常識的に考えて、4月に選挙を控えて、3月中に収支報告出しなさい!は、流石に厳しいかと。予算ならば、どんぶり勘定で済むので出せますが、収支報告は1円の違いも認められませんから、かなりしんどい作業です。
増して、日本保守党なんて、出来立てホヤホヤの湯気が立ちまくってる政治団体だけに、東京都の選管も、かなり細部まで目を光らせてたでしょうから、監査を通過するのに、相当時間掛かった…と思います。なので、有本姉さんは、恐らくGW明けから下旬迄に提出した…と考えるのが、極めて妥当かと。
何れにせよ、期限までに収支報告の提出が無かった場合、それ相応の罰則食らいますので「実にルーズです」なんて呑気に済ませられる問題ではありません。
下手すりゃ日本保守党の政治活動停止処分食らいますよ。それくらい選管はうるせー組織なんですよ。負け犬の遠吠えしてる暇があるなら、ご自身のカンパ詐欺の収支報告でもしなはれな![]()