本日は、何度もループされてる領収書問題であります![]()
基本、国政政党は、何処も寄付金控除を受けられますが、政治団体は、寄付金控除は受けられません。しかし、その本来なら、控除適用外の政治団体でも、ある一定条件を満たすと控除適用団体となります。
日本保守党の場合、河村たかし氏が共同代表となる事によって、控除適用団体となりました。
これが
23年10月17日
でございます。
で、日本保守党の根深い問題
と化してる領収書問題とは…
A氏が保守党に100万円寄付致しました。ところが領収書を発行してくれなかったせいで、寄付金控除が受けられませんでした。
と、要約すると、こうなりますが、これ、二重にトリックが掛けられてますので、ご注意下さい。
先ず、何度も言う様に、保守党の寄付金控除は10/17以降です。で、保守党が寄付金募集始めたのは10/3からです。
これはE山氏書き起こし
による時系列で明らかになってます。
従って、保守党の寄付金控除は、10/3〜10/16迄の約2週間の間に寄付した人は適用外となります。
この問題のA氏も、残念ながら、この2週間に入ってしまってたのです。
従って、領収書以前の問題で、どっちにしろ控除は受けられなかったのです。これが1つ目のトリックです。
続いて2つ目のトリックですが…
寄付金控除を受けるには、選管が発行する証明書が必要なのであって、政党等からの領収書では控除は、受けられません。
で、この選管の証明書ですが、随時発行される訳でなく、年度によって、バラツキありますが、大体、7月〜10月くらいに一斉送付されますので、狭間に入ると、この証明書が届くのが、約1年後になってしまいます。
しかし、確定申告は過去5年に、遡って請求出来ますし、何でしたら、取り敢えず領収書(振込証明書)を添付して提出し、後日、正式書類を送付すれば返ってきます。
さて、最近は、この控除適用団体になる以前の話であった…事が割れてしまい、ソレだとトリックが崩れる…と思ったのか、3つ目のトリックを仕込んで来てます![]()
それが
有本姉さんが「10月から控除適用団体になりました」と発言した。
と言うもの。
10月から…言われりゃ、普通は、10/1〜と思い込む
確かに、この言い方は極めて紛らわしく、不適切な発言である…と、言わざるを得ませんが、この発言は、 10/24に行われてます(笑)
従って、24日の発言を受けて寄付した人は、全員セーフです![]()
逆に、既に寄付済みの人の中に、一部
「じゃ、俺、控除受けられるわ」
で、勘違い引き起こした人が出て来る可能性もあります。で、その勘違いさんの1人がAさんだったと言う訳です。
しかし、その問題も、実は週間文春の取材で明らかにされてます。
「百田さんから、後日、謝罪の電話を頂きましたので…」
即ち、両者間で解決済み問題であると言う事です。
それを、必死に、何度も蒸し返して来るのがE山流。こんな事されると、寧ろ、恨みを買うのは、保守党ではなく、E山さん、貴女ですよ。そこ覚悟なさった方が宜しいかと![]()
ところで、E山氏は、この件について、更に面白い事を書かれてます。
ならば、17日より前に頂戴した寄付金は、全て返金し、再度、入れ直して貰えば良い筈
日本保守党は、口座振込以外による寄付金は、一切、受け付けておりません。
理由は、ただ1つ。
履歴が残るから
でしょう。
逆に言えば、
一度、返金し、再度入金
なんてやれば、それすらも履歴に残されます(笑)
そんなんで収支報告出せますか![]()
マンションの管理組合ですら、会計監査通リまへんで![]()
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