居宅介護支援とは、ケアマネジャーが在籍している事務所のことで、

 

主に、自宅に住んでいる高齢者の方を担当し、ヘルパーさんやデイサービスの手配をしたり、

 

車椅子や歩行器の福祉用具レンタルを本人様や家族様と話し合って、利用するかを決めていく役割を担っています。

 

この限りでなく、介護保険に関わらないことでもマネジメント・支援を図っていくことがありきなのですが、

 

現在、居宅介護支援事業所の基準では、

 

1人のケアマネジャーさんに、35人を担当することを目安としていますが、

 

来年が丁度、3年に一度の介護保険改正の時期となり、

 

この目安である35人に1人のケアマネジャーさんの配置基準が、35人より増えるという方向性になるのではという流れになっています。

 

 

 

ときどきある質問では、「この基準の担当件数を超えるとルール違反になるのですか」

 

とあるのですが、ルールすなわち運営基準違反に繋がるわけではありません。

 

ただ、その基準(40件以上から)を超えた場合は、その件数から報酬が約半分くらいになりますよ。

 

といった報酬が減額される形になります。

 

 

なので、ケアマネジャーさんの事務所は、基準を超えたら労働量が増えるけれど、報酬が下がるといった反比例式になるので、

 

なるべく基準の担当件数で留めていこうとしているのだと思われます。

 

 

 

こうした背景事情も、やはり介護関係者ではないと存じ上げにくい事情になっているので、

 

自身の感想としては、こうした一面も、誰もが分かりやすく知りえる環境にしたいと考えている今日この頃です。

 

 

 

この点より、担当件数が来年の法改正で増えた場合に危惧されることは、

 

その分一人のクライアント(ケアマネジャーさんの担当を受ける方)が、手厚く支えてくれる実感が薄れて行ってしまうかもしれないという所にあります。