○介護保険の保険者 = 市町村および特別区

○介護保険の被保険者は1号と2号とある
1号 = 65歳以上の高齢者
2号 = 40歳〜64歳の医療保険加入者
(※2号の方は、“特定16疾病”の方であることも付属して覚えておく)

○介護保険被保険者のサービス支給対象 → 要支援1か2、要介護1〜5の7段階

○今住んでる市町村と別の市町村へ引っ越したとき、14日以内に引越した先の市町村(介護保険課など)に必要書類を届ければ、そのまま今の要介護認定が継続される。(認定期日は短くなってしまうかもしれないけれど)

○介護保険サービスを利用した際のお金の負担は、個人じゃなく世帯の年間所得(年金や土地収入含め)が280万円未満ならば1割負担。280万円以上〜340万円未満ならば2割負担。340万円以上ならば3割負担。
(生活保護の場合は“介護扶助”といい、1割の負担もそれで賄われる)



ケアマネ試験も、憶えておくと便利かもしれません。