小耳ニストのつぶやき

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小耳ニスト=小耳にはさんだ事を少し掘り下げて考える人。

日々の生活に密接している税金を身近なものに!
意識を持って納税すると、新たな視点が見つかるかもしれません・・・

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来年4月から消費税が増税となることが発表されて数日。

今月からお客様には契約書の見直し等、注意すべきことをお伝えしております。


現況の消費税は総額(消費税込みの金額)表示が義務となっていますが、今後は税抜・税込の混在表示となるなど、経過措置と合わせて注意が必要です。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm


消費税が3%から5%になったのは1997年(平成9年)4月1日。同じような混乱は避けたいものです。


個人的には。増税前に腕時計を新調しようなどと思っておりましたが、レーシック手術を受けてしまい、資金繰りが厳しくなってしまいました。どうなることやら!?

上場配当を上場株式の譲渡損と損益通算できるようになると聞いた時は、驚きました。配当=総合課税という概念が抜けきれなかったので、この場合は?あの場合は?と頭の中に「???」が並びました。


平成21年の確定申告から適用される上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37条の12の2)の概略をまとめました。

(注意:上場株式等に該当するかどうか等についての細かい論点は割愛しています)


①上場株式の配当については、その全額について申告分離課税を選択することができる

 →この場合、第二表の所得の内訳欄では、所得の種類として配当を○で囲みます。


②①を、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算でき、

 ・なお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、

  確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる

  配当所得の金額から繰越控除できます。

 ・前年以前からの繰越損失がある場合で、損益通算後の配当所得の残額が

  ある場合は、平成18年分→19年分→20年分の順に損益通算できます。

 ・損益通算後に配当所得の残額がある場合は、7%の所得税と3%の住民税が

  課税されます。


③申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。


総合課税の税率、今後の株式等の運用見込み等を検討し、運用していきたいと考えています。

東京国税局が確定申告期に設置する確定申告電話相談センターで、納税者のみなさまからの電話相談に対応してまいりました。


小耳ニストのつぶやき-パーテーションで区切られたデスクの様子  デスクの様子です。

所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告に関する相談について、3月15日までの期間、電話相談センターが設けられ税理士が相談を受け付けます。

先日の説明会では、昨年は25万件の相談があったとのことでした。


私が受けた相談の主なものとしては

 ①医療費控除の対象となる医療費

 ②公的年金等受給者の確定申告の必要の有無

 ③配当所得と株式譲渡損

 ④住宅ローン控除の手続き方法

が多かった印象を受けました。

この時期は事業主の方よりも、還付を目的とする方の相談が多いのでしょうか。


まだ数回対応する機会がありますので、わかりやすい説明を心がけたいと思います。