裁判員裁判で保護責任者遺棄など四つの罪で懲役2年6月とされた元俳優押尾学被告(32)=東京高裁に控訴=に対し、外国車の分割購入代金の未払いが続いているとして、名古屋市の信販会社が車の引き渡しと約630万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(志田原信三裁判官)は29日、請求をすべて認めた。

 押尾被告が代理人の弁護士を付けず、請求内容に対する答弁書なども提出しなかったため、争わないとみなされた。

 判決によると、押尾被告は信販会社と2008年、購入するメルセデス・ベンツのステーションワゴン(約950万円)の立て替え払いや連帯保証を依頼する契約を結んだ。毎月約15万円を返済することになっていたが、ことし2月分以降は未払いだった。



まさか、15万位払えなくなるとはおもわなかったでしょうな!!


管理人なら月2万が限界です。