今日は10月31日です。
運転免許証自体は、更新後の新しい免許証を受け取っていますが、もちろん運転はしていません。
10月8日に管轄の警察署を通じて、運転免許センターに運転免許更新用の診断書を提出しましたが、本日運転免許センターの担当者の方から電話連絡が来ました。
内容は以下の通りです。
提出した診断書の内容について、主治医の先生に確認したとのことです。
細かな点で訂正事項があったそうですが、結論はてんかん発作後、2年間は運転停止ということです。
私の場合、2023年7月15日に髄膜腫が原因で夜中にてんかん発作を起こし、意識不明になりました。
その後、2023年9月に原因となった髄膜腫を摘出し、その後は一度もてんかん発作は起きていませんし、定期検査と投薬、通院も継続しています。
このため、2年間の運転停止期間になるのが、2025年の7月ということになります。
その間、万が一(原因となった髄膜腫を摘出しているので、考えにくい状況です。)てんかん発作を起こすと、当然運転停止期間は、そこからカウントし直しになります。
審査の内容としては180日の運転停止(2025年7月が目安とのこと)ということになるそうで、決定されると手元にある運転免許証を警察署に預けなければいけないとのこと。
つまり、免許取消しではないのですが、停止処分中は身分証明書としては使用できません。
また、病気による停止なので、罰則ではないため、点数減点の対象にはなりません。
正式な書面が届くと、運転免許センターか、管轄の警察署に免許証を預けに行くようになるとのことです。
運転停止処分を解除するためには、再度主治医の先生による診断書の提出が必要になります。
そうした手続きについては、すべて運転免許センターから書面で指示が来るそうです。
生活するうえで不便なのですが、現在自動車の運転はしていません。
免許証を預けることになると、身分証明書はマイナンバーカードなどを用意する必要があります。
一度てんかん発作を起こすと、一定期間運転できないので、車関係に関しては、本当に不便になります。
私のように、過去に一度もてんかん発作が起きたことがないのに、ある日突然状況が変わることもあります。
私は、多くの場合、主人に運転を頼むことができますが、ご家族にお願いできる方がいない場合、とても不便な生活になることでしょう。
ある程度の年令になると、車があるから大丈夫ということで、買物にも不便、駅まで歩けない、バスも本数が少ない不便な住まいを選択するのは、可能でしたら考えたほうが良さそうです。