管轄の警察の運転免許本部から「診断書提出命令書」が届いていましたので、CT検査を受けた後で、診断書の作成を主治医の先生にお願いいたしました。
診断書提出命令書と提出用のブランクの診断書用紙は以前に届いていましたが、私は2023年7月15日にてんかん発作を起こしています。
そのため、今回の診断書では2023年7月15日から2025年7月15日までの2年間発作を起こしていないことを記載して頂く必要があります。
そのため、7月16日以降に先生に診断書を作成していただかなければいけません。
そこで、今日CT検査を受けた後で文書作成窓口(診断書を含め、病院に依頼する様々な書類の窓口)で診断書をお願いいたしました。
番号札を取って待っていたのですが、私の前の方がかなり手間取っていて、なかなか終わりません。
順番待ちの人数がどんどんふえていきました。
ようやく順番が来て、窓口の方に警察署から送付された書類と診断書をお渡しして、事情を説明し、診断書作成をお願いいたしました。
窓口の方は、詳しい事情はご存知ではないので、どうしても何点か確認されることになります。
書類を受け付けていただき「担当部署(脳神経外科)に確認いたしますので、この番号でお待ち下さい。」と言われました。
少したってから、番号を呼ばれ「診断書作成依頼を受け付けました。2-3週間ほどお時間を頂戴いたします。主治医の先生の診断書作成完了後、お電話いたします。」
ということで、受付終了となりました。
それにしても、「診断書作成命令書」という文書ですが、もう少し違う表現にできないのでしょうか?
また、同封されている書面に記載されている内容も、「診断書の審査結果は後日通知します。審査結果によっては、現在の処分が変更されたり、新たな処分に該当する場合があります。」などの文言が並んでいます。
てんかん患者は交通違反者ではありませんし、病気のために運転停止という状態です。
少なくても、命令されたり、処分される対象ではないと思います。
他の警察署も同様な表現をしているかどうかは不明ですが、何か重大な違反をしているような嫌な気持ちになりました。
てんかん発作を起こした場合、交通事故を防ぐ安全対策のため、2年間の運転停止になることは、もちろん理解しています。
ですが、管轄地域の交通違反の取締り状況を見ていますと、疑問が湧くことが多々あります。
診断書未提出の場合は、運転免許取り消し、効力の停止となります。
また、提出期限もありますので、間に合わない場合には連絡が必要です。
こればかりは先生のご都合もありますので、どうにもなりません。
診断書提出後の審査結果もいつになるかわかりませんし、更に何か追加で書類の提出、処分があるかもしれません。
運転再開はいつになるか、全くわからなくなりました。